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消費税免税制度における「別送」の取扱い廃止について(2025年4月1日施行)

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消費税免税制度における「別送」の取扱い廃止について(2025年4月1日施行)

2025年4月1日より、訪日外国人旅行者向けの消費税免税制度において、「別送」の取扱いが廃止されました。 この制度変更により、免税品を国外へ配送する従来の方法が一部利用できなくなっています。 本記事では、「別送品」とは何か、従来の取扱いと今回の変更点、そして今後の対応について、わかりやすくご紹介します。

別送とは?

「別送」とは、訪日外国人旅行者が免税店で購入した商品を、日本国内から海外の自宅などへ配送する方法を指します。従来は、出国時に配送伝票などの書類を提示することで、免税の適用を受けることが可能でした。

📦 従来の典型的な別送の取扱いケース

以下のようなケースが、これまでの別送の典型的な活用方法でした:

  • 例①:お客様が免税手続き申請後、ご自身で郵便局または配送会社に購入品を持ち込み、国外の住所宛てに送る。

    ➡️ 出国時に配送伝票の控えを提示 → 免税対象として認められていました

  • 例②:お客様が免税手続き申請後、購入した店舗に戻り、店舗がEMSや配送業社に集荷を依頼し、国外への配送手配をする(※送り主=免税購入者ご本人)。

    ➡️ 出国時に配送伝票の控えを提示 → 免税対象として認められていました

これらはいずれも「別送品」に該当し、2025年3月31日まで認められていた方法です。

免税店から直接海外へ配送する「直送」は引き続き利用が可能です。

「直送制度」とは、免税店があらかじめ第二種貨物利用運送事業者と代理店契約を結んでいる場合に限り、店舗から直接海外へ商品を送ることが認められている制度です。

詳しくは観光庁のウェブサイトをご確認ください。

何が変わったのか?(比較表)

項目

📦 変更前(〜2025年3月31日)

✈️ 変更後(2025年4月1日〜)

別送の取扱い

購入者が免税品を日本国内から海外へ配送することが可能。出国時に配送伝票などを提示することで免税の適用を受けられた。

別送の取扱いが廃止され、購入者が自ら手荷物として免税品を持ち出す必要がある。

直送の取扱い

免税店が購入者に代わって商品を海外へ直接配送する「直送」は引き続き利用可能。

変更なし。免税店から直接海外へ配送する「直送」は引き続き利用可能。

免税の適用条件

出国時に配送伝票などの書類を提示することで免税の適用を受けられた。

購入者が免税品を手荷物として持ち出すことが必要。配送による免税の適用は不可。

今後の対応について

免税品を購入される際は、商品を手荷物として持ち出すことが必要です。

観光庁のウェブサイトでは、別送の取り扱い廃止についての説明用チラシが配布されています。

日本語版だけでなく英語版、簡体字版、繁体字版、韓国版が用意されていますので、特に、大きな商品を取り扱っている免税店の皆様には、積極的な活用をおすすめします。

🗒️ 説明用チラシはこちら(観光庁サイト) 

📌 免税制度がもっと安心でフェアな仕組みに進化していく中で、「別送」に頼っていたこれまでのやり方も見直しに。免税店のみなさんも、新しいルールをしっかりチェックして、スムーズに対応していきましょう!

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