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酒・たばこの免税販売手続き|消耗品としての取り扱いルールと注意点

How-to

酒・たばこの免税販売手続き|消耗品としての取り扱いルールと注意点

酒類やたばこは消耗品として免税販売の対象となりますが、一般物品とは異なる手続きが必要です。また輸出規制や購入数量の上限など、取り扱いに際して注意すべき点が複数あります。 この記事では、酒・たばこを免税販売するときの手続きの流れ・消耗品としてのルール・よくある疑問への回答を実務に沿って解説します。


■ 酒・たばこの免税販売における基本的な位置づけ

酒類(ビール・ワイン・日本酒・ウイスキーなど)およびたばこ類は、免税販売制度において「消耗品」に分類されます。消耗品としての免税販売には、同一店舗で1日あたり合計5000円以上(税抜)の購入が条件となります。

消耗品に分類されるため、免税販売後は未開封のまま指定の封入袋に入れて購入者に渡すことが義務づけられています。日本国内での開封・消費は認められていません。購入者がこのルールを守らなかった場合、法的には購入者の責任となりますが、店舗側が十分な説明を行ったかどうかも問われる場合があります。

また、酒類・たばこ類は他の消耗品(食品・化粧品など)と合算して免税条件を満たすことができます。たとえばお菓子2000円・酒類3500円を同日に同一店舗で購入した場合、合計5500円となり免税の条件を満たします。ただし、一般物品との合算はできません。

■ 酒・たばこの免税販売における数量・金額の上限

消耗品の免税販売には、同一店舗・同一購入者への1日あたりの上限金額が50万円(税抜)と定められています。酒類・たばこ類も消耗品として同じ上限が適用されます。

数量の上限については、酒類・たばこ類に個別の免税制度上の上限は設けられていませんが、明らかに個人使用の範囲を超えていると判断される大量購入については注意が必要です。不正転売や代理購入が疑われるような取引は、免税処理を断ることも検討してください。

たばこ類については、関税法上の規定や出入国時の持ち込み・持ち出し制限が国によって異なります。購入者の出国先によっては、購入した数量が免税範囲を超えてしまう場合がありますが、これは店舗側の免税処理の責任ではなく購入者側の管理事項となります。ただし、明らかに過剰な数量の購入については声かけをすることが親切な対応といえます。

酒類の未成年への販売は法律で禁止されています。外国人観光客であっても日本の法律が適用されますので、購入者の年齢確認を適切に行ってください。

■ 封入・お渡し時の手順と購入者への説明方法

酒類・たばこ類を免税販売するときの封入・お渡し手順を確認しておきましょう。

まず商品が未開封であることを確認します。開封済みのものは免税販売の対象となりません。次に商品を免税販売用の指定袋に入れ、開封できないよう封をします。封入袋には購入者が国内で開封・使用できないことを示す表示が必要です。

購入者への説明は、多言語対応のカードや説明書を使って行うことをおすすめします。「この袋は日本国内で開封できません(Do not open this bag within Japan.)」という旨を、購入者の母国語で伝えることが、トラブル防止につながります。

酒類の場合は液漏れ防止の観点から、適切な梱包材を使用することも大切です。購入者が荷物に入れて持ち運ぶ際に破損しないよう、緩衝材を使ったり専用の袋に入れたりする配慮が購入者満足度の向上につながります。

封入後はレシートに「免税販売」の旨を明記し、購入記録簿への記入を完了させてください。

■ 酒・たばこの免税販売でよくある疑問と回答

酒・たばこの免税販売に関してよく聞かれる疑問と、その回答をまとめます。

「お土産として買うと言われた場合、免税できますか?」という疑問があります。お土産であっても、購入者が非居住者であり免税の条件を満たしていれば免税販売は可能です。ただし未開封のまま持ち帰ることが前提であることを説明してください。

「試飲・試食のために開けてもよいか?」という疑問もあります。免税販売後の消耗品は日本国内での開封が禁止されています。試飲・試食を希望される場合は、別途課税で購入していただく必要があります。

「複数日に分けて同じ商品を買い続けることはできますか?」については、同一購入者が別の日に来店して購入する場合は、それぞれの購入日に条件を満たせば免税販売は可能です。ただし、明らかに不自然な頻度の来店・購入については記録を詳細に残しておくことをおすすめします。




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