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インボイス制度が免税販売に与える影響とは?店舗が確認すべきポイント

2023年10月に始まった適格請求書等保存方式(インボイス制度)は、多くの事業者に影響を与えました。免税販売を行っている店舗のなかには「インボイス制度と免税販売はどう関係するのか」「なにか対応が必要なのか」と疑問を持っている方もいるのではないでしょうか。 この記事では、インボイス制度が免税販売に与える影響を整理し、店舗として確認・対応すべきポイントを解説します。
■ インボイス制度と免税販売の関係を整理する
まず前提として、外国人観光客向けの免税販売(輸出物品販売場における免税取引)は、インボイス制度が直接的に適用される対象とは異なります。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、国内の事業者間取引において消費税の仕入税額控除を受けるための書類(適格請求書)の発行・保存に関する制度です。一方、外国人観光客への免税販売は消費税が0%の輸出免税取引であり、購入者は事業者ではなく一般の個人です。
そのため、外国人観光客に対して発行するレシートや購入記録にインボイス(適格請求書)の要件を満たす必要はありません。「免税販売するたびにインボイスを発行しなければならない」という誤解が生じることがありますが、個人の外国人観光客への免税販売においてインボイスの発行義務はありません。
ただし、免税販売を行う店舗が消費税の申告を行うときには、インボイス制度への登録状況(適格請求書発行事業者かどうか)が仕入税額控除の計算に影響する場合があります。自店舗の状況に応じた確認が必要です。
■ 店舗側で確認しておくべき消費税申告上の影響
インボイス制度の導入後、免税販売を行う店舗が消費税申告において確認しておくべきポイントを整理します。
まず、自店舗が適格請求書発行事業者に登録しているかどうかを確認してください。免税事業者のままでいる場合はインボイスを発行できないため、国内の事業者向けの取引で仕入税額控除の問題が生じることがあります。
次に、仕入れ側の対応です。商品を仕入れるときに取引先(卸売業者など)が適格請求書発行事業者であれば、仕入税額控除を受けることができます。取引先がインボイス登録をしているかどうかを確認し、未登録の場合は経過措置の適用状況を確認してください。
免税販売(輸出免税取引)は課税売上割合の計算に算入されるため、インボイス制度の導入による仕入税額控除の計算方式の変化が、免税販売の多い店舗にどう影響するかを顧問税理士に相談することをおすすめします。
制度改正への対応は、専門家のアドバイスを受けながら進めることがもっとも確実です。自己判断で対応を誤らないよう、疑問が生じた際は早めに相談してください。
■ 免税販売における書類発行の実務上の注意点
インボイス制度の観点とは別に、免税販売における書類発行の実務上の注意点も合わせて確認しておきましょう。
外国人観光客への免税販売時に発行するレシートや領収書には、免税販売である旨・税抜価格・消費税額(0円または免税として表示)・支払金額を明確に記載することが基本です。この点はインボイス制度の導入前後で変わりません。
購入者から「領収書をインボイスの形式で発行してほしい」と求められた場合は、免税販売(個人への消費者取引)においてはインボイスの発行義務はない旨を説明してください。ただし、購入者が事業目的で来日しており、法人名義での領収書を求めるケースなど、個別の状況に応じた判断が必要な場合は専門家に相談することをおすすめします。
レシートや領収書の控えは購入記録簿と合わせて保管し、いつでも照合できる状態を保つことが税務上の基本です。書類管理の電子化を進めることで、保管・検索の効率を高めることができます。
■ 制度の変化に対応し続けるための情報収集体制
インボイス制度をはじめ、消費税や免税制度はいまも改正が続く可能性があります。制度の変化に適切に対応するためには、情報収集の仕組みをつくっておくことが大切です。
国税庁のウェブサイトでは、インボイス制度や消費税に関する最新の情報が随時更新されています。定期的に確認する習慣をつけるか、担当者を決めて情報収集を一元化することをおすすめします。
顧問税理士との定期的な情報共有も欠かせません。制度改正の影響が自店舗にどう及ぶかは、個別の状況によって異なるため、専門家のアドバイスを受けながら対応することが安全です。
免税管理システムを導入している場合は、システム提供会社からのアップデート情報も重要な情報源となります。

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