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韓国のように美容医療も免税できる?日本の免税制度との違いと注意点

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韓国のように美容医療も免税できる?日本の免税制度との違いと注意点

訪日客の増加に伴い、美容・医療分野でも外国人向けサービスが広がっています。 中には「施術も免税できるのでは?」といったご相談もありますが、制度上、すべての事業者・サービスが免税対象となるわけではありません。 本記事では、よくある誤解と制度の正しい理解を解説します。

よくあるご相談

  • 「美容医療の施術に対して免税できますか?」

  • 「うちは医療法人ではないけれど、化粧品などの物販を免税で売れますか?」

  • 「韓国では美容医療も免税対象と聞いたので、日本も同じですか?」

こうしたご相談の背景には、日本と他国の制度の違いを知らないことによる誤解があります。

日本の免税制度の基本をおさらい

日本で訪日外国人向けに認められている免税販売は、「商品販売(物販)」に限られています。 制度上の区分は以下のとおりです。(2025年6月時点。)

区分

対象

代表例

一般物品

消耗品以外の製品

バッグ、時計、家電など

消耗品

消費される物品

化粧品、サプリメント、食品など

✅ 制度の前提条件

  • 対象は「商品」に限られ、サービス(施術など)は対象外

  • 販売者が「課税事業者」であること

  • 訪日外国人が、商品を日本国外に持ち帰ることが前提

美容施術・医療行為は免税対象外です

美容外科・美容皮膚科・健康診断・点滴などのサービス行為は、たとえ訪日外国人向けでも免税の対象にはなりません

これは、これらが「サービス提供」であり、「物販」ではないためです。

韓国では一部の美容医療行為が免税扱いとなるケースもありますが、日本ではサービスに対して免税は一切認められていません

医療法人でなくても免税販売できる?

法人形態の有無ではなく、「課税事業者かどうか」がポイントです。

たとえ医療法人でも、課税売上高が1,000万円未満であれば「免税事業者(=消費税の納税義務なし)」となり、免税販売はできません。

「ドクターズコスメ」などの物販は免税対象になりうるが…

クリニックで販売される以下のような商品は、制度要件を満たすことで免税販売が可能になる場合があります。

  • ドクターズコスメ

  • 健康補助食品(サプリメント)

  • 美容機器(美顔ローラーなど)

ただし、以下の条件をすべて満たす必要があります:

ただし、次の条件をすべて満たす必要があります:

  1. 販売者が課税事業者であること

  2. 訪日外国人が購入者であること

  3. 商品は国外に持ち出されるものであること

  4. 免税販売に必要な仕組み(POS、書類発行など)を備えていること

※ 院内で施術中に使うための化粧品やサンプルは対象外です。

よくある誤解と実際の制度を整理

誤解されがちなポイント

実際の制度

美容施術も免税できる

×:サービスは対象外

医療機関なら誰でも免税販売できる

×:法人形態ではなく、課税事業者であるかが要件

ドクターズコスメならなんでも免税可能

△ 要件を満たす「商品」に限る

まとめ|制度に沿った適切な運用を

訪日外国人の増加により、美容や医療の現場でも「免税」のニーズが高まっています。

しかし、免税制度は物販に限定されており、施術や医療行為は対象外です。

制度を誤解したまま免税販売を進めると、後に税務上のトラブルや指摘を受けるリスクもあります。

自院の業態や販売内容に応じて、正確に制度を理解し、必要な対応を進めましょう。

制度対応でお悩みの方へ|まずはセルフチェックから

「この商品は免税対象になるの?」「うちでも免税販売できる?」

そんな疑問がある方は、まず簡単に確認できるチェックリストをご活用ください。

制度上の要件を満たしていそうな方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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