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在留カードがあると免税できない?その理由と例外的に利用できるケースを解説

「在留カードを持っているから免税できない」と店舗で断られた経験がある方もいるでしょう。在留カードを持っているということは、日本に中長期的に滞在していることを示すため、免税の対象外となるケースが多くあります。しかし、すべての在留カード保有者が免税できないわけではありません。 この記事では、在留カードと免税の関係・免税できない理由・例外的に利用できるケースについて詳しく解説します。
「在留カードを持っているから免税できない」と店舗で断られた経験がある方もいるでしょう。在留カードを持っているということは、日本に中長期的に滞在していることを示すため、免税の対象外となるケースが多くあります。しかし、すべての在留カード保有者が免税できないわけではありません。
この記事では、在留カードと免税の関係・免税できない理由・例外的に利用できるケースについて詳しく解説します。
■ なぜ在留カードを持っていると免税できないのか
日本の免税制度(輸出物品販売場制度)は「非居住者」を対象としています。在留カードは、日本に中長期(原則として3か月以上)滞在することが認められた外国人に対して発行される証明書です。
在留カードを持っているということは、日本に中長期的に在留していることを意味します。そのため、在留カード保有者は「日本に居住している人」とみなされ、非居住者を対象とした免税制度の対象外となることがほとんどです。
日本の法令(外国為替及び外国貿易法)では、日本に居住している個人は「居住者」とみなされ、居住者は免税の対象外とされています。在留カードの発行は「日本に正規に居住している」ことの証明でもあるため、免税カウンターで断られるのはこの理由からです。
「観光で日本に来ている外国人は免税が使えるのに、なぜ在留カードがあると使えないの?」と感じる方もいますが、免税制度は観光客向けではなく「非居住者」向けの制度であり、在留カード保有者は居住者とみなされるため対象外というのが理由です。
■ 在留カード保有者でも免税が利用できる例外的なケース
原則として在留カード保有者は免税の対象外ですが、在留資格の種類によっては例外的に免税が認められる場合があります。
「短期滞在」の在留資格(90日以内の在留が認められた資格)は、中長期在留に該当せず在留カードも発行されないため、この方は免税の対象となります。
在留期間が6か月未満の一部の在留資格(たとえば「留学」「技能実習」などで日本に来たばかりの方)については、滞在期間によって判断が分かれる場合があります。ただし、これは状況によって異なるため、店舗スタッフや税務署に確認することをおすすめします。
「特定活動(46号)」などの特殊な在留資格を持つ方については、個別の状況によって免税の適用可否が変わる場合があります。
一般的には、在留カードを提示した場合は免税の対象外として扱われることがほとんどです。明らかに長期在住であることが判明している場合に免税を行うと、店舗側が税務上のリスクを負うことになるため、店舗が断るのは適切な対応です。
■ 永住者・特別永住者が免税を利用できないのはなぜか
「永住者」または「特別永住者」の在留資格を持つ外国人も、日本に居住していることになるため、一般的に免税の対象外です。
永住者は、日本に無期限に在留することが認められた外国人であり、日本に生活の本拠がある方です。特別永住者は、主に在日韓国・朝鮮人や在日中国人など、歴史的な経緯から日本に居住している方に付与される在留資格です。
これらの在留資格を持つ方は、外国籍であっても日本に定住しているため、日本の税法上は「居住者」として扱われます。そのため、日本に定住している日本人と同様に、免税の対象外となります。
一時的に海外に移住した永住者・特別永住者が一時帰国した場合はどうなるかという疑問もあります。この場合は海外在住の日本人と同様に、非居住者であることを証明できれば免税を利用できる可能性があります。在留証明書に相当する書類(居住地の証明書類)の提示が必要です。
■ 外国人の方が日本で免税を利用できる条件のまとめ
在留カードを持つ外国人を含め、日本で免税を利用できる条件をまとめます。
免税が利用できる方:短期滞在(観光・商用など)で日本に入国した外国人・在留期間が6か月未満の非居住者とみなされる方・海外在住で一時的に日本を訪れている方(海外在住の日本人・外国人を問わず)。
免税が利用できない方:在留カードを持ち日本に中長期在留している外国人・永住者・特別永住者・就労・留学などで日本に6か月以上居住している外国人。
判断が難しい場合は、在留資格の種類と在留期間をあわせて確認することが重要です。不明な場合は、店舗スタッフに在留資格を提示して確認を求めてください。
店舗側としては、在留カードの在留資格と期間を確認したうえで免税の可否を判断する必要があります。判断に迷う場合は管轄の税務署に確認するか、PIE VATのような免税管理システムを活用することで適切な対応が可能になります。詳細は https://pievat.com/japan/feature/list でご確認ください。

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