
免税電子化ガイド
免税店の電子登録手続き
購入記録情報と税関確認情報を、免税販売管理システムに連携。
免税店を始める方も既存店で届出がまだの方も、必要な流れを確認できます。

免税電子化ガイド
免税店の電子登録手続き
購入記録情報と税関確認情報を、免税販売管理
システムに連携。
免税店を始める方も既存店で届出がまだの方も、必要な流れを確認できます。

免税電子化ガイド
免税店の電子登録手続き
購入記録情報と税関確認情報を、
免税販売管理システムに連携。
免税店を始める方も既存店で届出がまだの方も、必要な流れを確認できます。
2026年11月以降も免税販売を続けるために、電子化対応を確認しましょう。
2026年11月以降も免税販売を続けるために、電子化対応を確認しましょう。
2026年11月以降も免税販売を続けるために、
電子化対応を確認しましょう。
01
電子化で行うこと
購入記録情報を国税庁の免税販売管理システムへ提供し、税関確認後に税関確認情報を取得します。
購入記録情報を国税庁の免税販売管理システムへ提供し、税関確認後に税関確認情報を取得します。
店舗・販売システム
店舗・販売システム
購入記録情報を送信
購入記録情報を
送信
税関確認結果を
取得
税関確認結果を取得
税関確認結果を
取得
購入記録情報を
送信
国税庁
免税販売管理システム
国税庁
免税販売管理システム
税関確認結果を登録
税関確認結果を登録
税関確認結果を
登録
税関確認
税関確認
インターネット回線を通じて店舗ごとにデータを送受信します。
インターネット回線を通じて店舗ごとにデータを送受信します。
インターネット回線を通じて
店舗ごとにデータを送受信します。
02
データの送信方法を選ぶ
データの
送信方法を選ぶ
自社のシステム体制や運用方針に応じて、データの送信方法を選択できます。
PIE VATに委託すると、自社送信のシステム開発・データ管理の負担を軽減可能です。
自社のシステム体制や運用方針に応じて、データの送信方法を選択できます。
PIE VATに委託すると、自社送信のシステム開発・データ管理の負担を軽減可能です。
自社送信
自社送信
免税店が自らシステムを構築・運用し、国税庁へ
データ送信。電子証明書の取得が必要。
免税店が自らシステムを構築・運用し、国税庁へデータ送信。電子証明書の取得が必要。
免税店が自らシステムを
構築・運用し、国税庁へデータ送信。電子証明書の取得が必要。
システム開発
システム開発
データ管理・保存
送受信対応
送受信対応
他社送信
他社送信
委託して運用
契約した承認送受信事業者を通じてデータ送信。
システム開発・電子証明書の取得は不要。
契約した承認送受信事業者を通じてデータ送信。システム開発・電子証明書の取得は不要。
契約した承認送受信事業者を通じて
データ送信。システム開発・電子証明書の取得は不要。
事業者と契約
事業者と
契約
識別符号を連携
識別符号を
連携
運用を委託
運用を委託
購入記録情報と税関確認情報は、7年間の保存義務があります。
購入記録情報と税関確認情報は、7年間の保存義務があります。
購入記録情報と税関確認情報は、
7年間の保存義務があります。
03
電子登録の流れ
届出書の提出から利用開始まで、次の流れで進めます。
「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を提出すると、税務署長から「輸出物品販売場識別符号通知書」が交付され、利用開始となります。
届出書の提出から利用開始まで、次の流れで進めます。
「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を提出すると、税務署長から「輸出物品販売場識別符号通知書」が交付され、利用開始となります。
送信方法を決める
自社送信 or 他社送信
自社送信 or
他社送信
届出書を提出
店舗ごとに
所轄税務署へ
店舗ごとに
所轄税務署へ
識別符号を受け取る
通知予定日まで
余裕を持って申請
通知予定日まで
余裕を持って申請
利用開始
事業者利用時は
識別符号を連携
事業者利用時は
識別符号を連携
識別符号の通知には一定の期間が必要です。早めにご準備ください。
識別符号の通知には一定の期間が必要です。早めにご準備ください。
識別符号の通知には一定の期間が
必要です。早めにご準備ください。
届出書は国税庁サイトの輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出手続よりダウンロードできます。
届出書は国税庁サイトの輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出手続より
ダウンロードできます。
04
現在の届出情報を確認
2026年11月1日のリファンド方式移行にあたり、既存の免税店は電子化の届出状況によって対応が異なります。
制度詳細はリファンド方式とはをご確認ください。
2026年11月1日のリファンド方式移行にあたり、既存の免税店は電子化の届出状況によって対応が異なります。制度詳細はリファンド方式とはをご確認ください。
2026年11月1日のリファンド方式移行にあたり、既存の免税店は電子化の届出状況によって対応が異なります。
制度詳細はリファンド方式とはをご確認ください。
届出済み
届出済み
購入記録情報の提出方法等の届出書を提出済みの場合電子登録を再度行う必要はありません。
購入記録情報の提出方法等の届出書を提出済みの場合、電子登録を再度行う必要は
ありません。
購入記録情報の提出方法等の届出書を提出済みの場合電子登録を再度行う必要はありません。
未提出
未提出
店舗ごとに届出書を提出して、輸出物品販売場識別符号通知書を受けます。2026年10月31日までに未提出の場合、免税店の許可が失効します。
店舗ごとに届出書を提出して、輸出物品販売場識別符号通知書を受けます。
2026年10月31日までに未提出の場合、
免税店の許可が失効します。
店舗ごとに届出書を提出して、輸出物品販売場識別符号通知書を受けます。
2026年10月31日までに未提出の場合、免税店の許可が失効します。
免税店の開始に必要な手続きを無料でサポートします。
免税店の開始に必要な手続きを無料でサポートします。
免税店の開始に必要な手続きを
無料でサポートします。
05
よくある質問
本当に無料で電子登録の手続きができますか?
電子登録にインターネット回線は必要ですか?
すでに現行制度で電子化の届出は済んでいます。リファンド方式に向けて再度届出する必要はありますか?
複数の店舗を運営していますが、登録は店舗ごとに必要ですか?
導入から運用までサポート
免税販売の導入をご検討中の事業者さまは、PIE VATまでお気軽にご相談ください。
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PIE VATまでお気軽にご相談ください。
相談・申請
税務署申請の代理や
手続きサポート
店舗の準備
POP
ステッカーを提供
スタッフ研修
マニュアルや
操作説明等
運用フォロー
開始後の
ご相談にも対応
リファンド方式への準備を、PIE VATと。
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まずは情報収集からでも、お気軽にご相談ください。
免税カウンター設置のご相談はこちら →
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