免税店の種類
一般型消費税免税店
一般的な免税店のことを指します。お店で免税販売を行う場合はこちらの一般型消費税免税店と分類されます。
PIE VATを利用して簡単に一般型の免税店を開始することができます。
手続委託型消費税免税店
手続委託型消費税免税店は一般的に免税カウンターと呼ばれます。商店街、ショッピングセンター、テナントビル内に設置されることが多いです。施設内の店舗の免税手続を承認免税手続事業者が代理して行います。
PIE VATは免税カウンターの設置・運用もサポートいたします。
自動販売機型輸出物品販売場
免税販売を行うことのできる自動販売機のことです。
免税販売ができる品物の種類と条件
一般物品

同じお客様に対して、
同じ店舗においての1日の販売合計金額が
(税抜)5千円以上
家電(炊飯器、電気ポット・電気ケトル、美容家電、カメラ、空気清浄機、オーディオ機器、温水洗浄便座、ゲーム機器など)
バッグ(高級ブランド品、日常使いのできるブランド品、最近ではエコバッグなども)
衣料品(高級ブランド品、日常使いのできるブランド品、子供服など)
民芸品(寄木細工、竹工芸、切子、染物など)
絵画( 各種絵画など)
楽器(フルート、ギター、バイオリンなど)
消耗品

同じお客様に対して、
同じ店舗においての1日の販売合計金額が
(税抜)5千円以上、50万円以下。
また、指定の方式で包装が必要
飲食料品(果物、お菓子、ベビーフード、ミルクなど)
医薬品(ドラッグストアなどで購入可能な漢方薬を含めた薬やサプリなど)
化粧品(日本や海外の様々なブランドの基礎化粧品から口紅、アイシャドーまで各種)
酒類(日本酒、ウイスキー、焼酎、ビールなど)
その他の消耗品
*事業用もしくは販売用として購入される品物は免税品として購入はできません。
*金や白金の地金は免税対象物品でありません。
※同一の非居住者(免税販売の対象者)に対する同一店舗内、同日中の免税販売金額の合計です。別店舗においては免税販売の対象者は新たに免税品を購入することが可能です。
※一般物品と消耗品の合算により5,000円以上になった場合も免税販売の基準を満たします。その場合は、消耗品を免税販売の規定に基づき包装しましょう。
※一般物品と消耗品を合算した場合は合計で税別50万円までが免税販売の対象となります



