GENERAL TERMS AND CONDITIONS

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

OF USE OF PIE SYSTEMS PROPRIETARY VAT REFUND SYSTEM FOR JAPAN

PIE VATー加盟店利用規約(施行前)

最終更新日:2026年9月27日

第1条 本規約の目的

株式会社Pie Systems Japan(以下「当社」といいます)は、日本国内の免税事業者が、輸出物品販売場制度に基づき旅行者などの免税商品の購入者(以下「購入者」といいます)に対して消費税を還付することができるようなサービスを、PIE VAT加盟店利用規約(以下「本規約」といいます)に従って提供します。
 

当社が提供するサービスは、当社グループ会社であるPie Systems ApS(デンマーク)(以下「ApS」といいます)が開発・提供する消費税還付プラットフォーム「PIE VAT」(PIE VATアプリや加盟店サイトを包括的に「本システム」といいます)を利用した免税手続支援サービスであり、サービスの詳細は本規約第4条に定めます。

第2条 加盟店契約の成立および法的構成

  1. (利用申込み)本サービスの利用を希望する日本国内の免税事業者(以下「申込者」といいます)は、本規約および「プライバシーポリシー」の内容を承諾のうえ、当社が別途定める方法により、申込み(以下「本申込み」といいます)を行うものとします。なお、本規約の対象となる加盟店の店舗は、本申込み時に指定され、当社が承認した店舗(以下「利用店舗」といいます)に限るものとします。

  2. (表明保証)申込者は、本申込みにあたり当社に提出する申込書面、データその他の提出資料(以下「本情報」といいます)が、真実かつ正確であり、最新の内容であることを表明し、保証するものとします。また、常に本情報を最新の状態に維持するものとします。

  3. (審査)当社は、本申込みを受領した後、犯罪収益移転防止法および当社所定の基準により申込者の審査(以下「本審査」といいます)を行います。申込者は、本審査の結果、当社の判断により本申込みが拒絶される場合があること、および当社がその理由について一切の開示義務を負わないことを、あらかじめ承諾するものとします。

  4. (契約の成立)本審査を通過し、当社が本申込みを承諾する通知を発信した時点で、当社と申込者との間に本規約に基づく本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます)が成立し、申込者は「加盟店」となります。

  5. (規約の変更)当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、加盟店の承諾を得ることなく、本規約を変更できるものとします。 ① 変更の内容が、加盟店の一般の利益に適合するとき。 ② 変更の内容が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

  6. (変更の通知)当社は、変更後の本規約を、当社ホームページ、アプリ及び加盟店サイト(以下、総称して「本サイト」いいます。)上での掲示その他の適切な方法により、掲載することにより、変更します。

  7. (変更の同意)加盟店が変更後の本規約の効力発生日以降に本サービスを利用した場合、当該変更に同意したものとみなします。なお、変更に同意しない場合は、解約手続きを行ってください。

  8. (継続的な加盟店審査)加盟店は、今後当社が随時必要に応じて加盟店審査を行っていくことを認識し、このような加盟店審査に対して、遅滞なく情報提供を行うなど協力することに同意します。

第3条 免税販売に必要な許可および免税要件の確認

  1. (免税販売の許認可)本契約は、以下の各号の許認可が有効に存在することを前提とします。 

    1. 加盟店が、管轄税務署長より「輸出物品販売場」の許可を受けていること。また、過去に許可の取り消しがあった場合は、当該取り消しから3年を経過していること。

    2. 当社が、国税庁長官より「承認送受信事業者」および「承認免税手続事業者」の認定を受けていること。

  2. (免税要件の確認)加盟店は、本サービスを利用して免税販売を行うにあたり、購入者が日本の消費税法等に定める非居住者等の免税要件を満たすことを、パスポート等の提示を受けて自ら確認するものとします。

  3. (100万円以上の物品)加盟店は、単価100万円(税抜価額)以上の免税対象物品販売する場合、商品情報詳細(ブランド名・型番・シリアル番号等、免税対象物品を特定するに足りる所定の事項)を入力するものとします。

第4条 本サービス

  1. (本サービス)当社が本システムを通じて提供する本サービスの内容は、加盟店の運営形態に応じて以下の通りとします。

  1. 承認送受信事業者としての業務(全加盟店対象)

    • 購入記録情報の送信手続業務:購入者が加盟店で免税対象物品を購入した場合、国税庁へ法令に従い購入記録情報を送信する業務。 

    • 税関確認情報の取得業務:購入者の出国時(購入時から90日以内)に、免税対象物品の持出につき空港等にて確認を行い、税関確認情報を取得する業務。

    • 記録保存業務:購入記録情報および税関確認情報を、7年2ヶ月保存する業務。

b. 資金移動業者としての業務(全加盟店対象)

  • 加盟店に代わり、購入者へ消費税(還付金相当額)を返金する業務
    ①加盟店が購入者から受領した消費税額から、手数料等を差し引いた金額(還付金相当額)を当社がお預かりします。
    ②当社およびApSを通じて、購入者へ当該還付金を送金(返金)します。

c. 承認免税手続事業者(免税カウンターサービス)の業務

  • 国税庁から認められた事業者として、加盟店に代わり免税手続(パスポート等の確認や記録の提出など)を行う業務。

  • なお、免税カウンター設置時の加盟店協力事項は、以下のとおりです。
    ①免税手続カウンターで手続を行う免税対象物品が、加盟店で販売した物品と同一であることを確認できるようにすること
    ②当該物品についてまだ免税販売手続が完了していないことを確認できるようにすること

第5条 本システムの利用許諾および機能

  1. (本システムの利用許諾)当社は加盟店に対し、本契約の有効期間中、利用店舗において本システムを利用する非独占的な権利を許諾します。ただし、特定の有償オプション機能の利用については、当社所定の方法による別途の申込みを必要とします。

  1. (本システムの機能)本システムには、以下の各号に定める機能が含まれます。 

    1. データ作成・送信機能: 販売明細データ(レシート等)から必要なデータを作成し、国税庁へ送信する機能。

    2. 税関確認情報の取得機能: 国税庁から税関確認情報を取得し、システムへ連携する機能。

    3. 還付・精算管理機能: 購入者の還付申請状況や精算状況を確認・管理する機能。

    4. データ保存機能: 法定期間(7年2ヶ月)にわたり、購入記録等のデータを保存・管理する機能。

    5. その他: サービス提供にあたり必要な加盟店との連絡・通知機能。

  1. (効果の帰属) 当社が行う手続き支援やデータ送信等の結果(税務上・実務上の効果)は、すべて加盟店に帰属するものとします。

  2. (機能の変更およびアップデート)当社は、法令の改正(消費税法改正に伴う免税制度の変更等を含む)または技術動向の変化等に応じ、本システムの仕様変更やアップデートを行います。

  3. (加盟店の義務)加盟店は、アップデートに伴い必要となるシステム設定の変更、端末の更新、オペレーションの変更等(以下「必要措置」)を自己の責任で行うものとします。

  4. (免責)加盟店が必要措置を講じない場合、本サービスの全部または一部が利用できなくなり、当社はその責任を負わないものとします。

第6条 還付金相当額の送金依頼および精算

  1. (返金方法)購入者への消費税の還付は、加盟店による直接の支払いに代わり、本システム上でApSが管理する還付金残高を購入者に付与する方法で行います。なお、購入者が受領する金額(還付金相当額)は、消費税額から当社所定の手数料を差し引いた額となります(手数料は購入者が負担します)。

  2. (送金依頼の成立)加盟店は、購入者への返金に関して当社を経由してApSへ送金依頼を行うものとします。当社が免税手続の承認データを国税庁より受領した時点で、加盟店から当社への自動的な送金依頼が完了します。

  3. (送金上限・単位)送金依頼の上限は1回あたり100万円とし、加盟店は購入者の1会計ごとに送金を依頼するものとします。

  4. (送金の実行)当社は送金依頼に基づき、ApSへ還付金相当額を送金します。当社からApSに対する送金は、次条第2項に定めるプリファンド(事前原資拠出)、ネッティング(相殺)、またはApS指定送金等のいずれか、あるいはそれらの組み合わせによって行うものとします。

  5. (完了時期) 送金の完了時期は、購入者向けPIE VATアプリまたは本システムにおいて、還付金相当額が出金可能となった時点をもって完了とみなします。
    購入者への消費税の還付は、加盟店による直接の支払いに代えて、本システム上でApSが管理する還付金残高を購入者に付与する方法により行われます。なお、購入者が受領する「還付金相当額」は、還付される消費税額から、当社が定める手数料を差し引いた金額を指します(従って、購入者が手数料を負担することとなります)。

  6. (精算金請求権および非為替取引)前項送金をもって、当社は加盟店に対して、消費税相当額の支払請求権(以下「精算金」といいます)を取得します。なお、当該権利は既に消滅した送金債務に係るプリファンドの精算のために発生するのであり、当社が当該権利により精算金を請求することは、新たな為替取引(未達債務)を構成するものではありません。

  7. (精算金の支払い)加盟店は、当社が別途定める期日および方法(銀行振込、口座振替、またはその他当社が指定する方法)により、当該精算金を支払うものとします。

第7条 代理受領および債務の消滅

  1. (代理受領権)ApSは、購入者との間で別途合意する規約に基づき、購入者から還付金相当額等を受領する権限(代理受領権)を付与されています。また、当社はApSとの間のインターカンパニー契約に基づき、ApSに代わって加盟店から消費税額等を受領する権限を付与されています。

  2. (債務の消滅)購入者のPIE VATアプリ等において還付金相当額を出金可能となった時点で、前条第2項(送金依頼)により発生した当社がApSに対して負う送金債務(未達債務)は、以下のいずれかの方法により完全に消滅し、その後はApSが、購入者に対する還付金残高の払い出しを行う義務を負うものとします。 

    ① プリファンド(事前原資拠出): 当社は、未達債務の発生前に、ApSの銀行口座またはApSの指定する決済事業者の口座に資金を入金します(プリファンド(事前原資拠出))。未達債務の発生後、プリファンドされた資金と、当該未達債務相当額が即時相殺(ネッティング)されることにより、未達債務は消滅します。

    ② ApS指定送金:なお、一部の決済事業者を利用する場合等、プリファンドの残高が不足し、直接資金を補充する際は、ApSの指図に基づき指定口座へ送金(ApS指定送金)を行います。

第8条 履行保証金

当社は、履行保証金の供託を行います。当社は、1週間ごとに算定する当社の第二種資金移動業に係る要履行保証額の履行保証金を、供託により保全しております。

第9条 受取証書の発行

  1. (電子的提供による原則) 当社は、加盟店から送金資金を受領した場合には、受領した金額および受領年月日等を記載した受取証書を交付します。加盟店は、当該受取証書の交付に代えて、本システム上に当該情報を表示する方法によって提供されることについて、あらかじめ同意するものとします。

  2. (書面交付の例外) 前項の規定にかかわらず、加盟店が書面による受取証書の交付を希望する場合には、当社は、当社の定める合理的な範囲および方法において、これを発行するものとします。

  3. (費用負担) 前項に基づき書面による受取証書を交付する場合、発行および郵送に要する手数料ならびに実費は、加盟店の負担とします。

第10条 知的財産権

  1. (知的財産権の帰属)本システム、本サービス、およびそれらを通じて提供される一切のコンテンツ(ソースコード、ソフトウェア、設計、画像、商標、ロゴ等を含みます)に関する所有権、著作権、その他の知的財産権は、当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属します 。

  2. (利用権の範囲)加盟店は、本規約に基づき明示的に許諾された利用権を除き、本システムおよび本件コンテンツに関するいかなる権利も取得しないものとします。

  3. (禁止事項)加盟店は、当社の事前の書面による承諾なく、本システムまたは本件コンテンツの全部または一部を、コピー、複製、再出版、アップロード、送信、配信、販売、または逆コンパイル等の解析行為を行うことはできません 。

第11条 アカウント情報の管理

  1. (発行と管理責任) 当社は、加盟店に対し、本システム利用のためのID、パスワード、および店舗用QRコード(以下「アカウント情報等」)を発行します。加盟店は、自らの責任においてこれらを厳重に管理するものとします。

  2. (みなし利用と免責) 正しいアカウント情報等を用いてなされた本システムの利用は、理由の如何を問わず、全て当該加盟店において適切な権限を有した者による正当な利用とみなします。アカウント情報等の盗用、紛失、または第三者による不正利用等により生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

  3. (盗用時の通知) 加盟店は、アカウント情報等の盗用や第三者による使用が判明した場合、直ちに当社へ通知し、当社の指示に従うものとします。

  4. (利用停止措置) 当社は、アカウント情報の不正利用の疑いがあると判断した場合、予告なく当該アカウントを停止できるものとします。これにより加盟店に損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。

第12条 反社会的勢力の排除

  1. (表明および保証) 加盟店(その役員または実質的に経営を支配する者を含む。以下本条において同じ)は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊標ぼう暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1) 反社会的勢力が経営を支配している、または経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (2) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。 (3) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。

  2. (禁止行為) 加盟店は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力的な要求行為。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。

  3. (無催告解除) 当社は、加盟店が前二項の表明、保証または確約に違反したと判断した場合には、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。

  4. (免責および賠償) 当社が前項の規定により本契約を解除した場合、加盟店に損害が生じても当社はこれを一切賠償する責任を負わないものとします。また、当該解除により当社に損害が生じたときは、加盟店はその損害(合理的な弁護士費用を含みます)を賠償するものとします。

第13条 禁止事項

  1. (システムおよび権利に対する行為 )

    1. 本システムの解析、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、その他ソースコードを解読しようとする一切の行為。 

    2. 当社または第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害する行為。 

    3. 本システムのネットワークまたはシステム等に過度な負荷をかける行為、または有害なコンピューターウィルス等を送信する行為。

  2. (不正取引および送金に関する行為) 

    1. 架空の売上データの作成、商品の販売を装った資金の移動、その他公序良俗に反する不正な取引を行う行為。 

    2. マネーロンダリング、テロ資金供与、またはこれらに類する疑いのある取引を行う行為。 

    3. 購入者(顧客)に代わって還付金を不正に受領し、または不適切な還付申請を助長する行為。 

    4. 同一の販売明細データ(レシート等)に基づく重複した免税手続および還付申請の受付行為。

    5. 税法、資金決済法その他の法令に違反する行為、または脱税行為。

  3. (アカウントおよび利用態様に関する行為) 

    1. 当社より付与されたID、パスワード、および店舗用QRコードを第三者に譲渡、貸与、共有、または開示する行為。 

    2. 一つのアカウントを複数の店舗で使い回す行為、または正当な権限のない第三者に本システムを利用させる行為。 

    3. 他の加盟店、購入者、または当社になりすます行為。

  4. (不適切な利用および妨害行為 )

    1. 当社が提供する目的以外(競合サービスの開発や市場調査等)で本システムを利用する行為。 

    2. 当社のカスタマーサポートに対し、脅迫的、威圧的な言動、または業務を妨害する過度な要求を行う行為。 

    3. その他、当社が不適切と判断する一切の行為。

第14条 価格および精算

  1. (サービス利用料)本システムの基本利用料は無償とします。ただし、有償オプションや個別契約に基づく手数料については、当社が別途定める料金表に従うものとします。

  2. (精算金の算出)当社は、加盟店からの送金指示に基づき、第6条第6項に基づき当社がApSに送金し、同条第7項に基づき発生した精算金を、原則として毎月2回(15日および末日)算出し、加盟店に通知します。

  3. (還付不能金)購入者側の都合(PIE VATアカウントの未作成または還付申請の未完了、等)により購入日から90日経過後も購入者により受領されていない還付金相当額に関しては、当社と購入者の契約に基づき受領権が消滅します(以下「還付不能金」)。還付不能金については、加盟店との別途の合意がない限り、原則として本システムの運営および事務手数料として当社に帰属します。

  4. (支払期日) 加盟店は、前項の通知に基づき、以下の期日までに当社の指定する方法で精算金を支払うものとします。なお、支払に要する振込手数料等は加盟店の負担とします。

    • 15日締め分:翌月15日まで

    • 末日締め分:翌月末まで

  5. (個別合意) 前二項の規定にかかわらず、当社と加盟店が合意した場合には、精算金および支払期日を、別途定めることができるものとします。

  6. (加盟店への請求)前二項の規定に従って、当社は、加盟店が当社に支払うべき精算金を算出し当該支払いを請求できるものとします。

  7. 遅延損害金 加盟店が本規約に基づく支払を遅延したときは、年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。

第15条 システムの停止および免責

  1. (システムの保守・中断) 当社は、本システムの保守、通信回線、本サービスを提供するための外部プラットフォーム(AWS等のクラウドサービスを含みますがこれらに限られません)の障害やコンピュータの事故、または不可抗力により、事前の通知なく本サービスの全部または一部を停止できるものとします。これにより、または当社が別途定めるSLA(サービスレベル合意)の範囲内での中断に起因して加盟店に生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。

  2. (加盟店の利用環境および指定銀行による免責) 加盟店が本サービスを利用するために使用する通信端末、ソフトウェア、通信回線、および加盟店が指定する銀行口座における受込・送金手続の不備や遅延等、加盟店の管理範囲または第三者の介在により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。

  3. (決済事業者・金融機関による免責) 購入者が利用する決済手段(クレジットカード、モバイル決済等)を提供する事業者、または銀行等の金融機関の事情(システム不備、規約、過失等)により還付が完了しない場合、当社はその責任を負わないものとします。購入者と当該事業者間のトラブルは、当事者間で解決するものとします。

  4. (二重申請等の不適切処理に関する免責)加盟店が、購入者により過去に免税申請がなされた販売明細データ(レシート等)に基づき再度免税手続もしくは還付申請を受け付けた場合、またはその他加盟店の過失もしくは不適切なオペレーションにより重複して還付処理が行われた場合、当社はこれに起因して生じた損害(追徴課税、税務上の不利益、返還請求等を含みます)について一切の責任を負わないものとし、当該リスクおよび損害はすべて加盟店が負担するものとします。

  5. (不可抗力) 当社は、天災地変、停電、法令の改廃、サイバー攻撃、その他当社の合理的な支配を超えた不可抗力により本サービスの履行が遅延または不能となった場合、その責任を負わないものとします。

  6. (限定保証および賠償制限) 本サービスは「現状有姿」で提供され、当社は特定の目的への適合性や継続的な完全作動を保証するものではありません。

第16条 情報の取扱いおよび守秘義務

  1. (当社の義務)当社は、別途定めるプライバシーポリシーにしたがって、加盟店から受領する個人情報を適切に扱います。

  2. (加盟店の義務)加盟店は、本契約に関連して知り得た以下の機密情報を加盟店関係者以外の第三者に開示せず、本目的以外に使用しないものとします。

「機密情報」本規約において「機密情報」とは、本契約に関連して、一方の当事者が相手方より提供された、または知り得た技術上、営業上、財務上、組織上、その他の情報(購入者の個人情報、パスポート情報、決済情報、本システムの仕様、マニュアル、および店舗用QRコードの規格等を含みます)をいいます。

「加盟店関係者」本規約において「加盟店関係者」とは、① 加盟店の役員および従業員 ② 加盟店の親会社、子会社および関連会社③ 弁護士、公認会計士、税理士等、法令上守秘義務を負う外部専門家をいいます。

  1. (匿名免税統計データの扱い)なお加盟店は、PIE VATが承認送受信事業を行う免税カウンターにおいて、購入者により免税手続きが実施された場合、当該免税カウンターが所在する商業施設等において匿名免税統計データが閲覧されることについて合意します。匿名免税統計データとは、取引件数、1日の取引合計金額、国籍、性別、年齢層等であり、個人情報には該当しません。

第17条 本サービスの停止および解約

  1. (即時停止・解約) 当社は、加盟店が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前の通知や催告を要せず、直ちに本サービスのアカウントを一時停止し、または本契約を解除できるものとします。 (1) 本規約(表明保証、禁止事項を含む)のいずれかに違反したとき。 (2) 登録情報に虚偽、誤記、または入力漏れがあったとき。 (3) 支払停止もしくは支払不能となったとき、または破産、民事再生、会社更生等の申立てがあったとき。 (4) 差押、仮差押、仮処分、または公租公課の滞納処分を受けたとき。 (5) 反社会的勢力に該当し、またはその疑いがあると当社が判断したとき。 (6) その他、当社が加盟店との取引継続が不適当である、または本システムの運営に支障をきたすと判断したとき。

  2. (調査中の利用停止) 当社は、加盟店のアカウントにおいて不正利用、マネーロンダリング、または不適切な還付申請の疑いがあると判断した場合、調査が完了するまでの間、事前の通知なく当該アカウントの利用を一時停止できるものとします。

  3. (加盟店による解約)加盟店は、6ヶ月の事前申告により、本契約を解約できます。

  4. (当社による解約) 当社は、当社の都合により本契約を解約しようとする場合、加盟店に対して30日前までに通知することにより、本契約を終了させることができるものとします。ただし、法令の改廃、行政当局の指導、または事業上のやむを得ない事由がある場合には、当該期間を短縮できるものとします。

  5. (本条の措置に伴う損害の免責等) 本条に基づき当社が行った措置により加盟店に損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。また、本契約が終了した場合であっても、加盟店は既に発生している当社に対する一切の債務(精算金、手数料等)の支払義務を免れるものではありません。

  6. (期限の利益の喪失) 第1項各号のいずれかに該当した場合、加盟店は、当社に対して負っている一切の債務(未払の手数料等)について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務を弁済しなければならないものとします。

第18条 損害賠償

  1. (損害賠償の範囲)当社の責めに帰すべき事由(故意または重大な過失を除きます)により加盟店に損害が生じた場合、当社が賠償すべき損害の範囲は、直接かつ通常生じる損害に限定され、逸失利益、間接損害、特別損害、派生的損害および弁護士費用は含まれないものとします。

  2. (損害賠償の上限)前項に基づく当社の賠償責任の総額は、損害の原因となった事由が発生した月を含む直近3ヶ月間に加盟店が当社に支払った手数料の合計額、または金5万円のいずれか高い方を上限とします。

  3. (加盟店の責任)加盟店が本規約に違反し、当社または第三者に損害を与えた場合、加盟店は当該損害(合理的な弁護士費用を含みます)を賠償するものとします。

  4. (免税手続の免責)加盟店が本規約を遵守して本サービスを利用した場合に生じた免税手続上の問題(税務当局との見解の相違等)については、当社は加盟店に対して責任を負わないものとします。

第19条 存続条項

本契約が理由の如何を問わず終了した場合であっても、第4条第1項第1号ウ(記録保存業務)、第8条(知的財産権)、第9条第2項(みなし利用と免責)、第10条第4項(反社会的勢力排除に伴う免責・賠償)、第14条第7項(遅延損害金)、第15条(システムの停止および免責)、第16条(情報の取扱いおよび守秘義務)、第17条第5項(解約に伴う損害の免責等)、第18条(損害賠償)および本条(雑則)の規定は、本契約終了後も有効に存続するものとします。ただし、第16条については本契約終了後3年間存続するものとします。

第20条 雑則

  1. (準拠法・管轄)本規約は日本法に基づき、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  2. (電子的合意)本規約に関する通知や署名は、電子メールまたはシステム上の表示をもって有効なものとします。

  3. (窓口)本サービスに関するお問い合わせは、株式会社Pie Systems Japan (cs@piesystems.io)までご連絡ください。