ポップアップストアや催事での出展でも免税販売が可能です!
臨時販売制度とは、7ヶ月以内の期間を定めて設置する販売場(臨時販売場)で免税販売を行うことができる制度です。この制度を利用するためには、所轄税務署に「臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認申請書」と「臨時販売場設置届出書」を提出し、承認を受ける必要があります。
参考:国税庁 Ⅵ 臨時販売場制度 臨時販売場制度に関するQ&A
例えばクルーズ船の寄港場所や外国人が多く訪れるイベントにおいてのポップアップショップなどでも店舗においての免税販売を行うことができます。
税務署に承認を得る必要がありますが、免税店が既存の店舗の所在地とは別の場所において
期間限定のポップアップショップや催事(臨時販売場)で出店を行う場合でも免税販売を行うことが可能になる制度です。
訪日観光客の多いショッピングモールやアウトレットモールなどでのポップアップストアなどに出店時にご利用いただいています。
PIE VATは月額費用無料でご利用いただけるため、通年で免税販売をしない臨時販売場でも運用費を気にせずご利用いただけます。
また、PIE VAT Station(当社が運営する免税カウンター)が設置された商業施設では委託型の免税販売が可能です。この場合でも月額費用はかかりません。
制度利用時の留意点
免税販売に必要な「臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認申請書」は提出してから承認を受けるまでに約1〜1.5ヶ月かかる見込みです。
期間限定で出店する場合でも同様に、PIE VATをご利用いただくためには、加盟店申込が必要です。
既に「臨時販売場を設置しようとする事業者の識別符号通知書」を取得されている場合には、
PIE VATお申込完了後、利用開始希望日から免税販売を開始できます。