臨時販売制度による免税販売
ポップアップストアや催事での出展でも免税販売が可能です!
免税販売制度において「臨時販売場制度」という制度が2019年7月が開始されました。
税務署に承認を得る必要がありますが、免税店が既存の店舗の所在地とは別の場所において
期間限定のポップアップショップや催事で出店を行う場合でも免税販売を行うことが可能になる制度です。
臨時販売場制度とは
7ヶ月以内の期間を定めて設置する販売場(臨時販売場)で免税販売を行うことができる制度です。この制度を利用するためには、所轄税務署に「臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認申請書」と「臨時販売場設置届出書」を提出し、承認を受ける必要があります。
参考:国税庁 Ⅵ 臨時販売場制度 臨時販売場制度に関するQ&A
税務署に承認を得る必要がありますが、免税店が既存の店舗の所在地とは別の場所において
期間限定のポップアップショップや催事で出店を行う場合でも免税販売を行うことが可能になります。
例えばクルーズ船の寄港場所や外国人が多く訪れるイベントにおいてのポップアップショップなどでも店舗においての免税販売を行うことができます。