免税手続きに関する2026年度税制改正(リファンド方式)について
2026年に免税制度の改定が予定されています。
新制度では、税関で判定された通知を受けて免税還付を行う仕組み(リファンド方式)に変更されます。
税制大綱 注目のポイント(2024.12.23更新)
2024年12月20日、2026年に施行される「令和7年 税制改正大綱」が公表されました。
「消費税の外国人旅行者向け免税制度については、不正利用を排除し、免税店が不正の排除のために負担を負うことがない制度」とするために、令和6年度税制改正大綱で示された、「出国時に持ち出しが確認された場合に免税販売が成立する制度」として、リファンド方式に変更するとともに、インバウンド消費の拡大に向け、外国人旅行者の利便性向上や、免税店の事務負担の観点からこれまでの一般物品と消耗品の区分や消耗品の購入上限額(1日50万円)や、これまで店舗側の対応として必要であった特殊包装を廃止や確認事項に関するルールも見直されます。
また、改正時期は2026年11月1日と公表されました。
このページでは外国人旅行者向け免税制度の改正に伴う販売プロセスでの主な変更点に付いて説明します。
免税制度の改定内容の大きな変更点は、前述の持ち出し確認型である「リファンド方式」への移行です。
現行制度から大きく変更され、「出国時に税関において持ち出しが確認された場合に免税販売が成立する制度」となる予定です。 これにより旅行者の免税還付金の受取方法が変わります。
新制度への変更により、還付金は以下のようなフローになる見込みです。
1
2
3
4
5
6
このため、現状以下の業務フローを構築している免税販売店・免税一括カウンターでは、旅行者への返金方法の構築が必須となります。
・税抜販売により免税販売を実施している店舗
・還付型を採用している場合でも、その場で”のみ”還付金を返金している店舗および免税一括カウンター