2026年に免税制度の改定が予定されています。
新制度では、税関で判定された通知を受けて免税還付を行う仕組み(リファンド方式)に変更されます。
税制大綱 注目のポイント(2024.12.23更新)
2024年12月20日、2026年に施行される「令和7年 税制改正大綱」が公表されました。
「消費税の外国人旅行者向け免税制度については、不正利用を排除し、免税店が不正の排除のために負担を負うことがない制度」とするために、令和6年度税制改正大綱で示された、「出国時に持ち出しが確認された場合に免税販売が成立する制度」として、リファンド方式に変更するとともに、インバウンド消費の拡大に向け、外国人旅行者の利便性向上や、免税店の事務負担の観点からこれまでの一般物品と消耗品の区分や消耗品の購入上限額(1日50万円)や、これまで店舗側の対応として必要であった特殊包装を廃止や確認事項に関するルールも見直されます。
また、改正時期は2026年11月1日と公表されました。
このページでは外国人旅行者向け免税制度の改正に伴う販売プロセスでの主な変更点に付いて説明します。
免税制度の改定内容の大きな変更点は、前述の持ち出し確認型である「リファンド方式」への移行です。
現行制度から大きく変更され、「出国時に税関において持ち出しが確認された場合に免税販売が成立する制度」となる予定です。 これにより旅行者の免税還付金の受取方法が変わります。
(現 在)税抜販売型もしくは返金型:
税抜価格で販売もしくは購入時にその場で免税還付を実施
(変更後)リファンド方式:
税込金額で購入後に、空港で持ち出しが確認された後に、免税還付を実施→還付金(消費税額)の返金は旅行者が出国後となる
新制度への変更により、還付金は以下のようなフローになる見込みです。
1
免税手続き 購入記録情報の作成・送信
2
出国時 税関による検査・持ち出し確認
3
税関による持ち出し確認結果受領
4
多通貨・多言語による購入者への直接的な免税還付金の返金
5
立替消費税の精算処理
6
購入記録情報確認結果等 データ保存
このため、現状以下の業務フローを構築している免税販売店・免税一括カウンターでは、旅行者への返金方法の構築が必須となります。
・税抜販売により免税販売を実施している店舗
・還付型を採用している場合でも、その場で”のみ”還付金を返金している店舗および免税一括カウンター