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免税電子化後、免税販売を行う事業者は免税品の購入記録情報をインターネット回線を通して国税庁の運用する免税販売管理システムに提供する必要があります。
免税店自ら国税庁に免税データを送信する自社送信の形式と、事前に契約した承認送信事業者を使ってデータを提供する他社送信の2つがあります。
免税電子化を他社送信において行うことをお考えの場合は、ぜひPIE VATにご相談ください。
PIE VATは国税庁承認の承認送信事業者です。
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免税店(輸出物品販売場)は免税販売を行う店舗毎に「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
国税庁のサイトから「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」はダウンロードできます。
PIE VATでは免税電子化における手続きを「無料」で税理士がお手伝いします。
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②の「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を提出した後に、税務署長から免税店(輸出物品販売場)毎の「識別符号」が通知されます。「識別符号」は免税販売管理システムに送信する必要のある購入記録情報の一つです。
国税庁のサイトから「輸出物品販売場識別符号通知書」の様式はご確認いただけます。
識別符号の取得までには2週間から2ヶ月かかることがあります。
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免税店が識別符号を取得した後はPIE VATにお知らせいただくだけです。PIE VAT免税電子化システムご利用開始の設定を開始します。
ご希望に応じて、使い方のレクチャーや免税販売に関するマニュアルをご提供しています。
その他、免税販売の販促に役立つスターターキット免税販売パンフレット、免税推進ポスターなどのスターターキットも無料で提供しています。
4 [自社送信の場合]
FAQ
本当に無料で免税販売の開始ができますか?
はい、免税販売に必要な税務署申請を無料でサポートします。店舗様にご負担いただく費用は一切ございません。はじめての手続きでわからないことも弊社提携の税理士と多くの店舗をサポートしてきた弊社担当が申請から販売開始までサポートします
免税電子化にインターネット回線は必要ですか?
はい、免税品の購入記録情報を国税庁にデータで送信する必要があるため、インターネット回線への接続が必要です。お持ちのパソコンやタブレットにおいてのサービスご利用をおすすめしております。 インターネットへの接続がない場合はデータサービスをご利用中のスマートフォンなどでの免税販売手続きが可能の場合もございますのでお気軽にご相談ください。
旅券読取り機器(パスポート読取り機器)は必要ですか?
免税店舗は旅券読取り機器などの新規の設備を購入する必要はありません。 外国人観光客はPIE VATのアプリを利用し、免税手続きを行う仕様となっております。 外国人観光客は簡単に自分の旅券をPIE VATアプリ上にアップロードでき、Pie Systems Japanが責任を持ってパスポート情報と共に購入記録情報を国税庁にお送りします。