免税電子化について
免税電子化について
免税電子化について
2021年10月より免税販売を行うには免税電子化対応を行うことが義務付けられました。
本ページでは基本的な免税販売手続きの電子化制度の概要、以前の免税販売手続きとの違い、そして免税電子化を進めるためのステップをご説明します。
2021年10月より免税販売を行うには免税電子化対応を行うことが義務付けられました。
本ページでは基本的な免税販売手続きの電子化制度の概要、以前の免税販売手続きとの違い、そして免税電子化を進めるためのステップをご説明します。
2021年10月より免税販売を行うには免税電子化対応を行うことが義務付けられました。
本ページでは基本的な免税販売手続きの電子化制度の概要、以前の免税販売手続きとの違い、そして免税電子化を進めるためのステップをご説明します。
免税電子化への制度改正の概要
免税電子化への制度改正の概要
免税電子化への制度改正の概要
免税手続きの電子化とは?
免税手続きの電子化とは?
免税手続きの電子化とは?
免税手続きの電子化とは、免税販売における書面による手続きが廃止され、インターネット上において免税販売に関する情報を国税庁に提供する制度です。
免税手続きの電子化とは、免税販売における書面による手続きが廃止され、インターネット上において免税販売に関する情報を国税庁に提供する制度です。
免税手続きの電子化とは、免税販売における書面による手続きが廃止され、インターネット上において免税販売に関する情報を国税庁に提供する制度です。
1
従来の免税販売手続きにおいては免税店(輸出物品販売場)が外国人旅行者に対して免税販売を行うにあたり、「購入者誓約書」*と「購入記録票」**という紙の書類の作成が必要でした。これらの書類等の作成は免税店や訪日外国人に負担が大きく免税販売を行うことや免税品を購入することが不便でした。
従来の免税販売手続きにおいては免税店(輸出物品販売場)が外国人旅行者に対して免税販売を行うにあたり、「購入者誓約書」*と「購入記録票」**という紙の書類の作成が必要でした。これらの書類等の作成は免税店や訪日外国人に負担が大きく免税販売を行うことや免税品を購入することが不便でした。
従来の免税販売手続きにおいては免税店(輸出物品販売場)が外国人旅行者に対して免税販売を行うにあたり、「購入者誓約書」*と「購入記録票」**という紙の書類の作成が必要でした。これらの書類等の作成は免税店や訪日外国人に負担が大きく免税販売を行うことや免税品を購入することが不便でした。
2
免税電子化により、「購入者誓約書」と「購入記録票」の紙においての作成と保管は不要となり、電子化されたデータの作成、送信が可能になったため、より簡単に免税販売を行うことが可能になりました。免税電子化後も免税品の購入記録情報の保存は必要です。
免税電子化により、「購入者誓約書」と「購入記録票」の紙においての作成と保管は不要となり、電子化されたデータの作成、送信が可能になったため、より簡単に免税販売を行うことが可能になりました。免税電子化後も免税品の購入記録情報の保存は必要です。
免税電子化により、「購入者誓約書」と「購入記録票」の紙においての作成と保管は不要となり、電子化されたデータの作成、送信が可能になったため、より簡単に免税販売を行うことが可能になりました。免税電子化後も免税品の購入記録情報の保存は必要です。
3
免税電子化にあたり、免税店(輸出物品販売場)を経営する事業者は、外国人観光客などの購入者の購入記録情報(免税品を購入した記録と購入者のパスポート等の情報)をインターネット回線等を通じ電子データによって、即時に国税庁長官へ提供することが可能となりました。
免税電子化にあたり、免税店(輸出物品販売場)を経営する事業者は、外国人観光客などの購入者の購入記録情報(免税品を購入した記録と購入者のパスポート等の情報)をインターネット回線等を通じ電子データによって、即時に国税庁長官へ提供することが可能となりました。
免税電子化にあたり、免税店(輸出物品販売場)を経営する事業者は、外国人観光客などの購入者の購入記録情報(免税品を購入した記録と購入者のパスポート等の情報)をインターネット回線等を通じ電子データによって、即時に国税庁長官へ提供することが可能となりました。
4
国税庁のデータベースへ送信した後に作成した電子データを免税店は約7年間保存する必要があります。(紙においての保存を免税店が希望する場合は、紙保存も可能です。)こちらの免税品の購入記録情報は個別の免税店ごとに保存される必要があります。PIE VATなら免税電子化に伴う購入記録情報の保存を安心・安全にサポートします。
国税庁のデータベースへ送信した後に作成した電子データを免税店は約7年間保存する必要があります。(紙においての保存を免税店が希望する場合は、紙保存も可能です。)こちらの免税品の購入記録情報は個別の免税店ごとに保存される必要があります。PIE VATなら免税電子化に伴う購入記録情報の保存を安心・安全にサポートします。
国税庁のデータベースへ送信した後に作成した電子データを免税店は約7年間保存する必要があります。(紙においての保存を免税店が希望する場合は、紙保存も可能です。)こちらの免税品の購入記録情報は個別の免税店ごとに保存される必要があります。PIE VATなら免税電子化に伴う購入記録情報の保存を安心・安全にサポートします。
免税電子化後の外国人観光客と免税店舗の免税手続き
輸出物品販売場における
免税電子化に必要な手続きのながれ
輸出物品販売場における
免税電子化に必要な手続きのながれ
輸出物品販売場における
免税電子化に必要な手続きのながれ
ここでは免税電子化システムの導入手順を4つのステップで説明します。
免税電子化についてのその他の詳細は国税庁のホームページからもご確認いただけます。
ここでは免税電子化システムの導入手順を4つのステップで説明します。
免税電子化についてのその他の詳細は国税庁のホームページからもご確認いただけます。
ここでは免税電子化システムの導入手順を4つのステップで説明します。
免税電子化についてのその他の詳細は国税庁のホームページからもご確認いただけます。
1
免税販売電子化を自社送信もしくは他社送信(承認送信事業者経由)において行うかを決定
免税販売電子化を自社送信もしくは他社送信(承認送信事業者経由)において行うかを決定
免税販売電子化を自社送信もしくは他社送信(承認送信事業者経由)において行うかを決定
免税電子化後、免税販売を行う事業者は免税品の購入記録情報をインターネット回線を通して国税庁の運用する免税販売管理システムに提供する必要があります。
免税店自ら国税庁に免税データを送信する自社送信の形式と、事前に契約した承認送信事業者を使ってデータを提供する他社送信の2つがあります。
免税電子化を他社送信において行うことをお考えの場合は、ぜひPIE VATにご相談ください。
PIE VATは国税庁承認の承認送信事業者です。
免税電子化後、免税販売を行う事業者は免税品の購入記録情報をインターネット回線を通して国税庁の運用する免税販売管理システムに提供する必要があります。
免税店自ら国税庁に免税データを送信する自社送信の形式と、事前に契約した承認送信事業者を使ってデータを提供する他社送信の2つがあります。
免税電子化を他社送信において行うことをお考えの場合は、ぜひPIE VATにご相談ください。
PIE VATは国税庁承認の承認送信事業者です。
免税電子化後、免税販売を行う事業者は免税品の購入記録情報をインターネット回線を通して国税庁の運用する免税販売管理システムに提供する必要があります。
免税店自ら国税庁に免税データを送信する自社送信の形式と、事前に契約した承認送信事業者を使ってデータを提供する他社送信の2つがあります。
免税電子化を他社送信において行うことをお考えの場合は、ぜひPIE VATにご相談ください。
PIE VATは国税庁承認の承認送信事業者です。
2
所轄税務署長へ免税電子化に関する書類を提出
所轄税務署長へ免税電子化に関する書類を提出
所轄税務署長へ免税電子化に関する書類を提出
免税店(輸出物品販売場)は免税販売を行う店舗毎に「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
国税庁のサイトから「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」はダウンロードできます。
PIE VATでは免税電子化における手続きを「無料」で税理士がお手伝いします。
免税店(輸出物品販売場)は免税販売を行う店舗毎に「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
国税庁のサイトから「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」はダウンロードできます。
PIE VATでは免税電子化における手続きを「無料」で税理士がお手伝いします。
免税店(輸出物品販売場)は免税販売を行う店舗毎に「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
国税庁のサイトから「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」はダウンロードできます。
PIE VATでは免税電子化における手続きを「無料」で税理士がお手伝いします。
3
管轄の税務署長から「輸出物品販売場識別符号通知書」を取得
管轄の税務署長から「輸出物品販売場識別符号通知書」を取得
管轄の税務署長から「輸出物品販売場識別符号通知書」を取得
②の「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を提出した後に、税務署長から免税店(輸出物品販売場)毎の「識別符号」が通知されます。「識別符号」は免税販売管理システムに送信する必要のある購入記録情報の一つです。
国税庁のサイトから「輸出物品販売場識別符号通知書」の様式はご確認いただけます。
識別符号の取得までには2週間から2ヶ月かかることがあります。
②の「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を提出した後に、税務署長から免税店(輸出物品販売場)毎の「識別符号」が通知されます。「識別符号」は免税販売管理システムに送信する必要のある購入記録情報の一つです。
国税庁のサイトから「輸出物品販売場識別符号通知書」の様式はご確認いただけます。
識別符号の取得までには2週間から2ヶ月かかることがあります。
②の「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を提出した後に、税務署長から免税店(輸出物品販売場)毎の「識別符号」が通知されます。「識別符号」は免税販売管理システムに送信する必要のある購入記録情報の一つです。
国税庁のサイトから「輸出物品販売場識別符号通知書」の様式はご確認いただけます。
識別符号の取得までには2週間から2ヶ月かかることがあります。
4
PIE VATを利用の場合、免税電子化完了!免税販売を開始しましょう
PIE VATを利用の場合、免税電子化完了!免税販売を開始しましょう
PIE VATを利用の場合、免税電子化完了!免税販売を開始しましょう
免税店が識別符号を取得した後はPIE VATにお知らせいただくだけです。PIE VAT免税電子化システムご利用開始の設定を開始します。
ご希望に応じて、使い方のレクチャーや免税販売に関するマニュアルをご提供しています。
その他、免税販売の販促に役立つスターターキット免税販売パンフレット、免税推進ポスターなどのスターターキットも無料で提供しています。
免税店が識別符号を取得した後はPIE VATにお知らせいただくだけです。PIE VAT免税電子化システムご利用開始の設定を開始します。
ご希望に応じて、使い方のレクチャーや免税販売に関するマニュアルをご提供しています。
その他、免税販売の販促に役立つスターターキット免税販売パンフレット、免税推進ポスターなどのスターターキットも無料で提供しています。
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ご希望に応じて、使い方のレクチャーや免税販売に関するマニュアルをご提供しています。
その他、免税販売の販促に役立つスターターキット免税販売パンフレット、免税推進ポスターなどのスターターキットも無料で提供しています。
4 [自社送信の場合]
免税販売管理システムの電子証明書の発行と送信システムの構築と設定が必要です。
免税販売管理システムの電子証明書の発行と送信システムの構築と設定が必要です。
免税販売管理システムの電子証明書の発行と送信システムの構築と設定が必要です。
自社送信において免税電子化を行う場合は、①〜④のステップの後に下記の2つのステップが必要です。
1. 免税販売管理システムでは電子証明書による認証を行なっているため、電子証明書の発行が必要となります。こちらは送信機器にあらかじめインストールする必要があります。
2. 自社送信システムを構築し、設定する必要があります。購入記録情報が国税庁の免税管理システムにしっかりと送信できる状態にしましょう。
PIE VATご利用の場合は、これらのステップは必要ありません。簡単に気軽に無料で免税電子化が可能です。
自社送信において免税電子化を行う場合は、①〜④のステップの後に下記の2つのステップが必要です。
1. 免税販売管理システムでは電子証明書による認証を行なっているため、電子証明書の発行が必要となります。こちらは送信機器にあらかじめインストールする必要があります。
2. 自社送信システムを構築し、設定する必要があります。購入記録情報が国税庁の免税管理システムにしっかりと送信できる状態にしましょう。
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自社送信において免税電子化を行う場合は、①〜④のステップの後に下記の2つのステップが必要です。
1. 免税販売管理システムでは電子証明書による認証を行なっているため、電子証明書の発行が必要となります。こちらは送信機器にあらかじめインストールする必要があります。
2. 自社送信システムを構築し、設定する必要があります。購入記録情報が国税庁の免税管理システムにしっかりと送信できる状態にしましょう。
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免税カウンター設置や委託先を検討中の
商業施設のご担当社様
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