酒税免税を活用した
「酒蔵ツーリズム」を提供しませんか?
酒税免税制度は日本を訪れる外国人観光客に対し、酒蔵ツーリズムを推進する目的で創設されました。
日本各地にある酒蔵や醸造所、ワイナリーなどの観光資源を外国人観光客にアピールし、地方名産品等の消費拡大、海外への消費拡大なども視野に入れられています。
特に日本酒や日本のウイスキー等は海外からも高い評価を受けており、2021年には輸出額が1000億円を突破以降、高い水準を維持しています。多くの酒造、醸造所、ワイナリーにとって、酒税免税の許可を得ることは酒類の地方消費拡大や輸出拡大につながることが期待されます。
酒税の免税制度とは?
2017年に開始された「訪日外国人旅行者向けの酒税免税制度」とは、酒類製造場が輸出物品販売場(免税店)と輸出酒類販売場の許可を受けた場合に外国人観光客に対して以下の2種類の税金を免税して酒類を販売できる制度です。
①消費税 ②酒税
酒蔵ツーリズムとは?
訪日観光客の間では、ショッピングだけではなく、日本各地の観光資源を訪れる「体験型観光」が人気です。
酒造ツーリズムとは外国人観光客が気軽に酒蔵を訪れ、地域の人々とふれあい、お酒を味わい、郷土料理や伝統文化を楽しむことです。
酒税免税販売を始めるには
酒税の免税販売を始めるためには酒類製造者の所轄税務署長に「輸出酒類販売場許可申請書」を提出する必要です。
「輸出酒類販売場許可申請書」には酒類製造場の見取り図と「輸出物品販売場許可申請書の写しを添付する必要があります。
「輸出物品販売場許可申請書」の許可を得ていない場合は、同時に申請することも可能です。
PIE VATでは酒税免税に詳しい税理士が無料で税務署関連の申請を代行いたします。
製造場併設の売店も酒税免税販売が可能
酒税免税は酒類製造場で販売する酒類についての免税販売のみだけではなく下記4つの条件を満たせば
併設の売店での免税販売も可能です。
酒税免税販売に関することもPIE VATにお任せください。
1
酒類製造場と売店が近接していること
2
酒類製造場と売店が同じ管轄税務署内
であること
3
売店部門が酒類の製造業者自体であること
法人が同一であること
4