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免税手続きに戸籍の附票は使える?役割・取得方法・注意点を解説

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免税手続きに戸籍の附票は使える?役割・取得方法・注意点を解説

海外在住の日本人が一時帰国中に免税ショッピングをしようとすると、「非居住者であることを証明する書類」が必要になります。在留証明書が一般的な書類として知られていますが、「戸籍の附票(こせきのふひょう)」も証明書類として使える場合があることをご存知でしょうか。 この記事では、免税手続きにおける戸籍の附票の役割・取得方法・在留証明書との違い・注意点について解説します。

■ 戸籍の附票とはどのような書類か

戸籍の附票(こせきのふひょう)とは、戸籍に紐づいた住所の変遷を記録した書類です。本籍地の市区町村役場が管理しており、その戸籍に記載されている人の過去の住所の履歴が記録されています。

具体的には、生まれてから現在に至るまでの住所の変遷(転入・転出の記録)が記載されています。海外への転出届を提出している場合は、海外への転出記録も附票に残ります。

免税手続きにおいて戸籍の附票が有用なのは、この「海外への転出記録」があるためです。附票に海外の住所や転出先として外国が記載されていれば、「現在日本に住んでいない(非居住者である)」ことを示す証拠のひとつとなります。

注意点として、戸籍の附票はあくまで「住所の変遷記録」であり、現在進行形での海外居住を証明する書類ではありません。在留証明書のように「今この時点で海外に居住していることを証明する」書類とは性格が異なります。

■ 戸籍の附票を免税証明として使えるかどうか

戸籍の附票が免税手続きの証明書類として認められるかどうかは、店舗によって対応が異なります。

認められる場合としては、附票に明確に海外への転出記録(または外国の住所)が記載されており、かつ帰国直前の住所が海外であることが確認できる場合が多いです。特に、帰国時の入国スタンプや在留証明書と組み合わせることで、証明力が高まります。

認められない場合としては、附票だけでは「今現在も海外に居住しているかどうか」が断言できないと判断されるケースがあります。転出届を出した後に日本に戻ってきている可能性もあるため、店舗によっては附票単独での証明を認めない場合があります。

大型家電量販店や百貨店などの大型店舗では、証明書類の審査が比較的厳格であることが多く、在留証明書と比べると戸籍の附票の認知度が低い場合があります。

事前に利用予定の店舗に「戸籍の附票は証明書類として使えますか?」と問い合わせておくことをおすすめします。

■ 戸籍の附票の取得方法

戸籍の附票は、本籍地(本籍が登録されている市区町村)の市区町村役場に請求することで取得できます。

窓口での取得は、本籍地の市区町村役場の戸籍担当窓口に来庁して申請します。本人であれば身分証明書(パスポートなど)の提示で取得できます。代理人が申請する場合は委任状が必要です。

郵送での取得も可能です。本籍地の市区町村役場のウェブサイトで郵送申請の方法を確認し、申請書・本人確認書類のコピー・返信用封筒(切手貼付)・手数料分の定額小為替などを同封して郵送します。海外在住者でも郵送で取得できますが、時間がかかるため余裕を持って申請することをおすすめします。

マイナンバーカードを持っている方はコンビニのマルチコピー機でも取得できる場合があります(本籍地の自治体がコンビニ交付サービスに対応している場合のみ)。

手数料は1通あたり200〜300円程度が多いですが、市区町村によって異なります。

■ 在留証明書との違いと使い分け

戸籍の附票と在留証明書の違いを整理し、どちらを使うべきかを解説します。

在留証明書は、居住地の日本大使館・領事館が発行する「現在海外に居住していることの証明書」です。現在の居住地・氏名・住所が記載されており、発行機関が公的機関(外務省系)であるため信頼性が高く、多くの店舗で認められています。

戸籍の附票は、本籍地市区町村が発行する「住所の変遷記録」であり、過去に海外に転出したことは示せますが、今現在も海外に居住しているかどうかの直接的な証明にはならない場合があります。

使い分けとしては、在留証明書が取得できているならば在留証明書を使うのが最も確実です。在留証明書の取得が間に合わなかった場合や、補助的な書類として戸籍の附票を添付する方法も有効です。

戸籍の附票のみで免税手続きをしようとすると断られる可能性があるため、在留証明書との併用または事前確認を強くおすすめします。次回の帰国に備えて、在留証明書の取得も習慣化しておくとよいでしょう。



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