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飲食店は消費税免除の対応ができる?外国人客対応の可否を解説

飲食店を運営している方から「うちのような飲食店でも消費税の免除対応はできますか?」という疑問をよく聞きます。飲食店での消費税免除については、できるものとできないものが明確に分かれています。この記事では飲食店の消費税免除対応の可否について解説します。
飲食店での消費税免除の基本的な考え方
消費税免除制度は、旅行者が購入した商品を国外へ持ち出すことを前提としています。そのため、飲食店内での「食事」(いわゆる外食)は制度の対象外です。テーブルで提供される食事は日本国内で消費されるためです。
一方、飲食店でも「テイクアウト(持ち帰り)」として販売する食品・飲料については、消耗品として免除の対象となる可能性があります。
同一店舗での1日の購入合計が税抜き5,000円以上であることが条件です。テイクアウト商品のみで5,000円以上になる場合は対象になり得ます。
飲食店でテイクアウト販売と免除対応をする場合
テイクアウト商品(弁当・総菜・菓子・飲料など)を販売している飲食店が免除対応を行う場合、輸出物品販売場としての許可取得と免税システムの導入が必要です。
購入した商品が日本国内で消費される(その場で食べてしまう)場合は免除の対象外となります。専用袋に入れ、未開封のまま国外へ持ち出すことが前提です。
飲食と物販を組み合わせたカフェや土産店などでは、対象品目の分類を明確にしておく必要があります。
外国人旅行者が多い飲食店での対応策
インバウンド客が多い飲食店では、食事そのものへの免除対応はできないものの、土産品・菓子・特産品などのテイクアウト販売に免除対応を取り入れる事例があります。
多言語メニューや食物アレルギー表示の整備、キャッシュレス決済への対応なども、外国人客の利便性を高める施策として有効です。
インバウンド旅行者への訴求として、地元食材や日本独自の食文化を前面に打ち出すことも集客効果が期待できます。
制度の詳細確認と専門家への相談
飲食店が免除対応できる範囲は販売形態によって細かく異なります。自店舗の業態に照らして判断が難しい場合は、税務署や税理士などの専門家へ確認することをおすすめします。
観光庁・国税庁の公式サイトには免除制度の詳細や対象商品の判断基準が掲載されています。事前によく確認しておきましょう。
PIE VATのウェブサイトでは業種別の免除対応についての情報も提供しています。ぜひ参照してみてください。

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