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免税対応店舗が閉店・廃業するときに必要な手続きとは?届出と書類管理を解説

How-to

免税対応店舗が閉店・廃業するときに必要な手続きとは?届出と書類管理を解説

店舗の閉店や廃業を検討している場合、免税販売場の許可に関しても適切な手続きが必要です。「閉店すれば自動的に許可も消える」と思っていると、届出の漏れや書類の不適切な廃棄によってトラブルが生じることがあります。 この記事では、免税対応店舗が閉店・廃業するときに必要な手続きと、書類管理・記録の引き継ぎについて解説します。

■ 閉店・廃業時に必要な免税関連の届出

免税販売場を設けている店舗が閉店・廃業するときには、税務署への届出が必要です。輸出物品販売場の許可は、事業廃止によって自動的に消滅するわけではないため、廃止の届出を適切に行うことが求められます。

届出の内容としては「輸出物品販売場廃止届出書」を管轄の税務署に提出します。廃止日・廃止理由・販売場の名称と所在地などを記載し、閉店日前後に提出してください。提出期限や書式については、事前に管轄の税務署に確認しておくことをおすすめします。

廃業に際して消費税の確定申告が必要な場合は、免税販売分の売上も含めて正確に申告することが必要です。廃業年度の消費税申告において、免税売上と課税売上を正確に分類して申告してください。

廃業に伴いインボイス発行事業者の登録を廃止する場合は、別途「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」の提出も必要になる場合があります。複数の手続きが並行して必要になることが多いため、顧問税理士と連携して漏れのない対応を進めてください。

■ 閉店後の購入記録簿・書類の保管義務

閉店・廃業後も、免税販売に関する書類の保管義務は継続します。

購入記録簿をはじめとする免税販売関連の書類は、取引が発生した課税期間の確定申告期限から原則7年間の保管が必要です。閉店したからといってすぐに廃棄することはできません。

廃業後の書類保管先をあらかじめ決めておくことが重要です。店舗の閉店に伴い保管場所を確保することが難しくなる場合は、電子化して保管する方法をとることをおすすめします。電子化にあたっては電子帳簿保存法の要件を満たす形でデータを保存してください。

書類の引き継ぎ先も明確にしておく必要があります。廃業後に税務調査が入った場合にも書類を提出できる状態を保つため、元経営者・引き継いだ事業者・顧問税理士のうち誰が書類を管理するかを決めておいてください。

保管期間が過ぎた書類を廃棄するときは、購入者の個人情報(パスポート番号・氏名・国籍など)が含まれるため、シュレッダーや機密書類廃棄業者を利用するなど適切な方法で廃棄することが個人情報保護の観点からも重要です。

■ 閉店前後のスタッフへの情報共有と引き継ぎ

閉店・廃業に際してスタッフへの適切な情報共有と業務の引き継ぎも欠かせません。

閉店日までの免税業務の継続について明確にしてください。閉店日が決まったあとも、それまでの期間は通常どおり免税手続きと記録管理を行う必要があります。閉店決定をスタッフに伝えるときには「閉店日まで免税業務は通常どおり行うこと」を合わせて伝えてください。

書類の保管場所と保管方法をスタッフから引き継ぐことも重要です。特定のスタッフしか知らない書類の保管場所や管理方法がある場合は、閉店前に文書化して経営者や担当者に引き継いでください。

免税管理システムを使っている場合は、閉店後のデータの取り扱いをシステム提供会社に確認してください。サービスの解約後もデータを保持できる形でエクスポートしておくことが必要です。必要なデータを取り出せる状態を確保してからシステムの解約手続きを進めてください。

■ スムーズな廃業のために事前に準備しておくこと

閉店・廃業に際して慌てないために、事前に準備しておくことをまとめます。

まず顧問税理士への相談を早めに行ってください。廃業に伴う各種届出・消費税申告・書類保管の整理など、複数の対応が必要になるため、早めに専門家に相談することで漏れを防ぐことができます。

免税関連の書類一覧を作成しておくことも有効です。購入記録簿・パスポートのコピー・レシートの控え・許可申請時の書類などを一覧にまとめ、それぞれの保管場所と保管期限を明記しておくと、廃業後の管理がしやすくなります。

電子化されていない書類については、廃業前に電子化・スキャンしておくことをおすすめします。紙の書類は保管スペースを取るうえに、経年劣化によって読めなくなるリスクがあります。電子化することで長期間の保管が容易になります。



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