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リファンド方式とは?2026年11月の移行と店舗が行う準備を解説

How-to

リファンド方式とは?2026年11月の移行と店舗が行う準備を解説

2026年11月1日から、輸出物品販売場(免税店)制度が「リファンド方式」に移行します。店頭で消費税を差し引いて販売する仕組みは終わり、税込価格で販売したうえで、出国時に税関の確認を受けてから消費税相当額を返金する流れに変わります。見落とされがちなのが、免税販売手続の電子化に対応していない免税店は、移行を待たず2026年10月31日で許可の効力を失うという点です。この記事では、リファンド方式の仕組みと、店舗が施行前に済ませておきたい手続きを、国税庁・観光庁の一次情報をもとに整理しました。

この記事のポイント

1

ポイント1:2026年11月1日から輸出物品販売場(免税店)制度が「リファンド方式」に移行し、免税店は外国人旅行者等に税込価格で販売したうえで、税関の確認後に消費税相当額を返金する流れに変わります。

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ポイント2:対象は免税店を経営する事業者です。2026年10月31日までに「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を提出していない電子化未対応の免税店は、同日をもって許可の効力を失います。

3

ポイント3:リファンド方式に対応した免税店の許可申請は2026年10月1日から受付が始まります。11月1日に許可を受けたい場合は、事前に所轄税務署に相談のうえ10月1日以降すみやかに提出してください。



1. リファンド方式とは?免税が成立するタイミングが変わります

リファンド方式とは、免税対象物品を税込価格(課税)で販売したうえで、外国人旅行者等の出国時にその物品を国外へ持ち出すことが確認された場合に免税販売が成立し、確認後に免税店から消費税相当額を返金(リファンド)する仕組みです。令和7年度税制改正により、2026年11月1日から実施されます。

現行制度では、免税購入対象者に一定の方法で商品を引き渡した時点で消費税が免除され、税抜価格で販売できました。リファンド方式では「売った時点」ではなく「出国時の確認」をもって免税が確定します。

販売から返金までの流れ

  1. 免税購入対象者から旅券等の提示を受け、記載情報の提供を受ける。

  2. 提示を受けた旅券等により、免税購入対象者であることを確認する。

  3. 購入者へ必要事項(90日以内の税関確認など)を説明する。

  4. 免税対象物品を税込価格で販売し、引き渡す。

  5. 遅滞なく国税庁(免税販売管理システム)へ購入記録情報を提供する。

  6. 出国時の税関確認を経て、税関確認情報を取得する。

  7. 購入記録情報と税関確認情報を保存する。

  8. 免税が成立し、購入者へ消費税相当額を返金する。

免税の適用を受けるために必要なのは、⑦の「購入記録情報と税関確認情報の保存」です。返金そのものは消費税法令上のルールが定められていない実務であり、保存がなければ免税は成立しません。

なお、購入者が税関の確認を受ける期限は購入日から90日以内です。この90日は購入日の翌日から計算し、たとえば11月1日に購入した物品であれば翌年1月30日が確認期限になります。

施行日と前後のスケジュールは、リファンド方式はいつから?2026年11月1日開始のスケジュールを解説で詳しく紹介しています。

国税庁『輸出物品販売場制度 リファンド方式について』(令和7年12月)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0025012-025_01.pdf/国税庁『輸出物品販売場制度は令和8年11月からリファンド方式に移行します』(令和7年4月)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0025003-110_01.pdf(2026年9月13日閲覧)

2. 現行制度とリファンド方式の違い【比較表】

店舗オペレーションに影響が大きい項目を一覧にしました。

項目

現行制度(〜2026年10月)

リファンド方式(2026年11月1日〜)

販売時の価格

免税(税抜)販売

課税(税込)販売

免税の成立

販売時に成立

税関確認情報の保存により成立

物品の区分

一般物品と消耗品を区分

区分を廃止(下限5,000円の判定も区分せず税抜価額で行う)

消耗品の上限・包装

購入上限50万円、特殊包装が必要

いずれも廃止

用途要件

通常生活の用に供する物品であること

廃止(出国時に自ら所持して持ち出せる数量に限られる)

免税店の区分

一般型/手続委託型/自動販売機型

一般型と手続委託型を統合(自動販売機型は存続)

購入記録情報

送信が必要

送信が必要(税抜単価100万円以上は商品情報詳細を追加)

税関確認後の対応

-

税関確認情報の取得・保存、返金、課税売上げから免税売上げへの振替処理

現行制度とリファンド方式を併用できる移行期間はありません。2026年11月1日以降に免税店で行う免税対象物品の譲渡(販売)から、すべて新しい方式が適用されます。

国税庁『輸出物品販売場制度は令和8年11月からリファンド方式に移行します』(令和7年4月)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0025003-110_01.pdf/観光庁『手続の変更点(比較表)』https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/content/001977883.pdf(2026年9月13日閲覧)

3. 見落としがちな注意点:電子化未対応の免税店は2026年10月31日で許可の効力を失います

リファンド方式の話題は販売や返金の実務に集まりがちですが、まず確認していただきたいのはこちらです。

2026年10月31日までに「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」が未提出の免税店(免税販売手続電子化未対応の免税店)は、同日をもって免税店許可の効力を失うこととされています。臨時販売場を設置しようとする事業者の承認についても同様です。

効力を失うとどうなるか

  • 2026年11月1日以降、その販売場で免税販売を行うことはできません。

  • 免税販売を再開するには、リファンド方式後に改めて「輸出物品販売場許可申請書」を提出し、許可を受け直す必要があります。

  • 許可申請の審査には一定の期間を要するため、空白期間が生じます。

自店がどちらに該当するか、この順番で確認してください

確認事項

該当する場合の対応

「購入記録情報の提供方法等の届出書」を提出済みか(現在、電子化された免税販売を行っている場合は通常は提出済みです)

提出済みで、リファンド方式後も免税販売を続ける場合は対応不要です。2026年11月1日に新制度の一般型免税店の許可を受けたものとみなされます

未提出(電子化未対応)で、今後も免税販売を行う

すみやかに「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を提出してください

未提出(電子化未対応)で、今後は免税販売を行わない

「輸出物品販売場廃止届出書」を提出します

提出済みだが、リファンド方式後は免税販売を行わない

同じく「輸出物品販売場廃止届出書」を提出します

届出書を提出する際は、「電子証明書の発行の要否」欄にも注意してください。「必要」とした場合は国税庁から委託を受けた認証局がクライアント証明書を発行しますが、識別符号の通知や証明書の発行には一定の期間が必要です。時間的余裕を持って所轄税務署長に提出しましょう。

なお、2026年11月1日以降にリファンド方式に対応した「輸出物品販売場許可申請書」を提出する場合は、この届出書の提出は不要です(許可申請書に統合されます)。

提出済みの店舗に適用される経過措置

  • 2026年10月31日に一般型免税店または手続委託型免税店の許可を受けている販売場は、11月1日に新制度の一般型免税店の許可を受けたものとみなされます。

  • 手続委託型免税店は、事業者間の現在の委託関係等に変更がなければ、特段の手続なく、現行制度で委託している承認免税手続事業者に免税販売手続を委託して行わせることが可能です。

  • 2026年10月31日に承認を受けている承認免税手続事業者は、免税手続カウンターごとに新制度の承認を受けたものとみなされます。承認送信事業者も、新制度の承認送受信事業者の承認を受けたものとみなされます。

  • これらの経過措置の適用を受けるために、申請書や届出書、添付書類を改めて提出する必要はありません。

ただし、免税販売手続の委託の有無や購入記録情報の提供等の方法を変更する場合など、これまで許可等を受けていた事項に変更が生じるときは、「輸出物品販売場等変更届出書」の提出が必要です。

許可そのもののリスクについては、免税店の許可が取り消される条件とは?店舗が知るべきリスクと予防策もあわせてご確認ください。

国税庁『輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式・概要編)』問10(令和8年4月改訂)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0025012-025_02.pdf/国税庁『輸出物品販売場制度 リファンド方式について』(令和7年12月)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0025012-025_01.pdf(2026年9月13日閲覧)

4. リファンド方式に対応した許可申請は2026年10月1日から受付が始まります

これから免税店を始める場合や、電子化未対応で許可を受け直す場合に関わる手続きです。

  • リファンド方式開始(2026年11月1日)以降に免税店の許可を受けるため、開始前に許可申請書を提出する場合、2026年10月1日から提出を受け付けます。

  • 2026年11月1日にリファンド方式に対応した免税店の許可を受けようとする場合(同年10月31日までに許可や識別符号の通知を受けようとする場合)は、事前に所轄税務署に相談のうえ、10月1日以降すみやかに書類を提出してください。

  • 記載内容や添付書類に不備があると、正しい内容や添付書類を確認した後に審査が開始されます。余裕を持った提出が前提です。

  • 2026年10月31日までに免税店の許可を受けようとする場合は、新様式ではなく現行制度の様式で申請します。

なお、リファンド方式における新様式や必要な添付書類は、確定次第、国税庁ホームページ等で公表される予定です。

申請届出手続はこう簡素化されます

  • 免税店の区分ごとに分かれていた許可申請書等が統合され、「購入記録情報の提供方法等の届出書」も許可申請書に統合されます。

  • 変更内容ごとに分かれていた各種の変更届出書が「輸出物品販売場等変更届出書」に統合されます。

  • 添付書類が簡素化され、「見取図」「会社案内」「HP情報」「取扱商品リスト」等の提出が不要になります。

  • 免税店を移転する場合、現行制度では改めて許可を受ける必要がありましたが、リファンド方式では変更届出書の提出で移転できます(移転する日の前日までに提出)。

一方、許可要件には「免税販売手続や購入記録情報の提供及び税関確認情報の受領を適正に実施するための必要な体制が整備されていること」が新たに追加されます。あわせて、許可取消要件にも「購入記録情報に不備または不実の記録があることその他の事情により税関長の確認に支障があると認められる場合」が追加されます。

これから免税店を始める場合の全体像は、免税店になるには?許可申請の流れと必要な準備を解説をご覧ください。

国税庁『リファンド方式開始以降に免税店の許可を受けるための申請手続』(令和8年7月)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0026006-152_03.pdf/国税庁『輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式・概要編)』問5・問6・問6-2(令和8年4月改訂)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0025012-025_02.pdf(2026年9月13日閲覧)

5. 販売時に変わること:税込販売と購入記録情報

(1) 税込価格での販売に切り替える

免税購入対象者に対しても、税込価格で会計します。価格表示やレジ運用を税込前提に見直すとともに、「出国時の税関確認後に返金される」ことを多言語で説明できる体制が必要です。

(2) 購入者への説明事項が差し替わる

免税販売手続の際、次の事項を説明しなければなりません。リーフレットの交付や販売場内での掲示による方法も認められますが、単に交付・掲示するだけでなく、口頭で一読を促す必要があります。

  • 税関の確認は購入日から90日以内の出国時に旅券を提示等して受ける必要があり、かつ税関の求めに応じて免税対象物品を提示できるようにしなければならない旨。

  • 税関の確認を受けた免税対象物品を遅滞なく輸出しなければならず、輸出しなかった場合には消費税を徴収され、かつ罰則の適用対象となる旨。

あわせて、税関の確認は手荷物の機内預けをした後には受けられないため、預ける前に確認を受ける必要がある旨も説明します。ここを伝え漏らすと購入者が返金を受けられず、店舗がクレーム対応を負うことになります。

(3) 購入記録情報に項目が追加される

  • 税抜単価100万円以上の商品は、具体的な名称・ブランド名・型番号・形状や色彩等の特徴・鑑定書や保証書付きである旨などを組み合わせた「商品情報詳細」が必須項目になります。シリアル番号が付された商品はシリアル番号も設定します。

  • 任意項目として「商品分類」(16分類)と「販売場名称(英語表記)」が追加されます。商品分類は任意ですが、品名欄から商品を特定できない場合、購入者が税関の確認を受けられない可能性があります。

  • 旅券番号の提供が必須化され、各種上陸許可書の許可書番号による提供は廃止されます。

  • 日本国籍の免税購入対象者について、証明書類にマイナンバーカードが追加され、設定内容は「証明書類の種類」と「国外転出予定日又は国外定住日」の2項目に緩和されます(証明書類の写し等の保存は不要)。

  • 返品等が生じた場合の取消・訂正方法は「洗替方式」に統一されます。

国税庁『輸出物品販売場制度 リファンド方式について』(令和7年12月)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0025012-025_01.pdf/国税庁『輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式・概要編)』問12・問13・問31(令和8年4月改訂)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0025012-025_02.pdf(2026年9月13日閲覧)

6. 税関確認後に増える業務:保存・返金・振替処理

(1) 税関確認情報の取得と保存

国税庁(免税販売管理システム)から返却される税関確認結果には、「税関確認済」と、税関確認情報が提供されないことが確定した「免税不可」の2種類があります。免税の適用のために保存が必要なのは「税関確認済」です。

購入記録情報と税関確認情報は、免税対象物品の譲渡を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地または取引に係る事務所等に保存します。

なお、税関の確認は購入記録情報1件(一の販売・領収単位)ごとに行われます。同一の購入記録情報に含まれる物品のうち1つでも所持していなかった場合、その購入記録情報に含まれるすべての物品について免税の適用を受けられません。

(2) 返金

返金方法に消費税法令上のルールはありません。銀行振込、クレジットカード送金、アプリ送金、税関の確認を受けた出国港内での現金返金などが考えられ、免税店が自ら行うほか、承認送受信事業者(購入記録情報の送信や税関確認情報の受領を代行する、承認を受けた事業者)等へ委託することもできます。

税関確認情報を取得する前に返金することもできますが、購入者が出国時に税関の確認を受けなかった場合、免税の適用は受けられません。その場合は返金後の販売金額により課税で販売したことになるため、事前返金は事業者の責任において行う必要があります。

(3) 課税売上げから免税売上げへの振替処理

販売時に課税売上げとした取引は、税関確認情報の保存により免税要件を満たすため、その後に免税売上げへ振り替えます。方法は2つ示されています。

  1. 税関確認情報の取得の都度、対応する課税売上げを免税売上げに振り替える方法。

  2. 月次等の一定のタイミングで一括して振り替える方法。

販売した課税期間と税関確認情報を保存した課税期間が異なる場合は、販売した期の申告を修正するのではなく、税関確認情報を保存した期で調整する方法も認められます(その処理を継続して行うことが条件です)。また、免税対象物品を販売してから90日を超えても税関確認情報が提供されない場合は、課税販売(課税売上げ)が確定します。

免税売上げの基本的な会計処理は、免税販売の売上を正しく会計処理する方法|消費税の取り扱いと仕訳を解説で整理しています。

国税庁『輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式・概要編)』問17・問20・問26・問27・問29(令和8年4月改訂)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0025012-025_02.pdf(2026年9月13日閲覧)

7. リファンド方式に向けて、今から進める準備ステップ

優先度の高い順に並べています。①が済んでいないと、他の準備がすべて無駄になります。

ステップ

内容

①電子化対応の確認

「購入記録情報の提供方法等の届出書」の提出状況を確認する。未提出の場合はすみやかに提出する(2026年10月31日までに未提出だと同日で許可の効力を失う)

②システム対応の相談

利用中の承認送受信事業者へ連絡し、リファンド方式への対応時期・改修内容・費用を確認する。自社システムで購入記録情報を送信している場合は、税関確認結果照会インターフェースへの対応が必要になる

③返金方法の決定

自ら返金するか委託するかを決める。委託する場合はリファンド手数料の負担者(旅行者か店舗か)もあわせて取り決める

④会計処理の設計

振替処理を「都度」で行うか「月次一括」で行うかを決め、期をまたぐ場合の対応を経理部門と確認する

⑤案内物の差し替え

国税庁の新リーフレット(多言語)への差し替えと、店頭掲示物・スタッフ用トークスクリプトを準備する

⑥スタッフ教育

税込販売、90日以内の税関確認、手荷物を預ける前に手続きが必要である点を、全スタッフが説明できる状態にする

⑦高額品の運用整備

税抜単価100万円以上の商品を扱う場合、商品情報詳細(シリアル番号等)の入力手順をテンプレート化する

電子化システムの選び方から見直したい場合は、免税電子化システムとは?仕組み・選び方・2026年改正への対応を解説が参考になります。

国税庁『輸出物品販売場制度 リファンド方式について』(令和7年12月)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0025012-025_01.pdf/観光庁『【免税店向け】新制度(リファンド方式)に関する情報<2026年11月1日から>』https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/page01_000001_00019.html(2026年9月13日閲覧)

8. リファンド方式に関するよくある質問

Q1. 11月1日の午前0時をまたぐ営業時間の場合、どちらの方式で手続きしますか?

A. リファンド方式は2026年11月1日午前0時以降に行う取引から適用されます。ただし、継続して適用している売上計上基準に従って、11月1日午前0時から1時までの商品販売を10月31日分の売上げとして計上する場合は、その販売を現行制度に基づく免税販売手続で対応して差し支えありません。この場合、購入記録情報は現行制度対応のインターフェース(ver1またはver2)で送信します。

Q2. 免税手続カウンターの設置場所の要件は変わりますか?

A. 一般型免税店が承認免税手続事業者へ免税販売手続を委託する場合、免税手続カウンターの設置場所は「特定商業施設」内である必要がなくなります。ただし、カウンターで行う免税販売手続は、一般型免税店で免税対象物品を販売した日と同一の日に行う必要があります。また、購入下限額5,000円の判定に係る合算の特例も引き続き認められます。

Q3. 税込販売になると、インボイスの交付は必要ですか?

A. 免税対象物品の販売は免税購入対象者である外国人旅行者等への販売であり、一般的にはインボイスの交付義務は生じないと考えられます。交付しても差し支えなく、後日その取引が免税となっても、既に交付したインボイスについて何らかの処理が求められるものではありません。購入者の利便性の観点から「税関確認後は免税となる」旨をスタンプ等で表示することもできます。

Q4. 返金できなかった場合、免税は成立しますか?

A. 返金できなかった場合であっても、税関確認情報を保存していれば免税の適用を受けられます。返金先口座番号の記載誤りなど購入者側の都合でやむを得ず返金できず、当事者間の契約により返金不要となった消費税相当額は、雑益(不課税)で処理することになります。

Q5. 承認送信事業者の名称は変わりますか?

A. 現行制度の「承認送信事業者」は、リファンド方式において「承認送受信事業者」に名称変更されます。2026年10月31日に承認を受けている承認送信事業者は、11月1日に新制度の承認送受信事業者の承認を受けたものとみなされます。

国税庁『輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式・概要編)』問9・問10・問24・問24-2・問28・問30(令和8年4月改訂)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0025012-025_02.pdf(2026年9月13日閲覧)

まとめ:まずは「届出書を出しているか」の確認から

  • リファンド方式は2026年11月1日以降の販売から適用され、現行制度と併用できる移行期間はありません。

  • 2026年10月31日までに「購入記録情報の提供方法等の届出書」が未提出の免税店は、同日で許可の効力を失います。

  • 提出済みの免税店は、11月1日に新制度の一般型免税店の許可を受けたものとみなされ、改めての提出は不要です。

  • リファンド方式に対応した許可申請の受付は2026年10月1日からです。11月1日の営業開始を目指す場合は事前相談のうえ早めに提出します。

  • 販売時は税込販売と説明事項の差し替え、税関確認後は情報の保存・返金・振替処理という新しい業務が発生します。

制度の詳細や様式は今後も更新される可能性があります。最新情報は国税庁・観光庁の公式サイトでご確認いただき、個別の税務判断については所轄税務署や税理士等の専門家へご相談ください。

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参考文献

国税庁『輸出物品販売場制度は令和8年11月からリファンド方式に移行します』(令和7年4月)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0025003-110_01.pdf

国税庁『輸出物品販売場制度 リファンド方式について』(令和7年12月)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0025012-025_01.pdf

国税庁『輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式・概要編)』(令和8年4月改訂)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0025012-025_02.pdf

国税庁『輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式)』(令和8年7月)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0026006-152_01.pdf

国税庁『リファンド方式開始以降に免税店の許可を受けるための申請手続』(令和8年7月)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0026006-152_03.pdf

国税庁『輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直し』https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/format/002.htm

観光庁『【免税店向け】新制度(リファンド方式)に関する情報はこちら<2026年11月1日から>』https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/page01_000001_00019.html

観光庁『手続の変更点(比較表)』https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/content/001977883.pdf

観光庁『免税店向け よくある質問(リファンド方式)』https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/page01_000001_00024.html

※本記事は2026年9月13日時点で公表されている情報に基づいています。2026年11月1日施行予定の内容を含むため、最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。



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