>

>

日本での免税ショッピング:訪日旅行者向け完全ガイド

How-to

日本での免税ショッピング:訪日旅行者向け完全ガイド

日本を旅行するなら、ぜひ活用したいのが「免税(タックスフリー)」でのお買い物です。条件を満たせば、化粧品や家電、お菓子などを消費税なしで購入できます。とはいえ「誰が使えるの?」「いくらから?」「パスポートだけでいい?」と迷う方も多いはず。さらに2026年11月1日からは、免税の仕組みそのものが大きく変わります。この記事では、日本の免税ショッピングの基本から当日の流れ、空港での手続き、そして2026年の新制度(リファンド方式)までを、公式情報をもとにわかりやすくまとめました。読み終えるころには、迷わずお得に買い物できるようになります。

この記事のポイント

  • 日本の免税は、消費税(原則10%)が免除される制度。対象は「非居住者」の旅行者など、条件を満たす人に限られます。

  • 現在(2026年10月まで)は、同じ店・同じ日で税抜5,000円以上の購入が対象。パスポートの提示が必須です。

  • 2026年11月1日からは「リファンド方式」に変更。店ではいったん税込で支払い、出国時に税関で持ち出しを確認できたら消費税が返金されます。

  • 新制度では一般物品と消耗品の区分や消耗品の50万円上限が撤廃され、特別な包装も不要になります。

  • 免税を確実に受けるコツは、入国スタンプをもらう・パスポートを携帯する・出国まで商品を持ち出せる状態にしておくこと。

そもそも「日本の免税」とは?

日本の免税ショッピングとは、外国人旅行者などの「非居住者」が対象商品を買うときに、消費税を免除して購入できる制度です。正式には「輸出物品販売場制度」と呼ばれ、許可を受けたお店(免税店)でのみ利用できます。

日本の消費税は原則10%(飲食料品などは8%)です。たとえば税抜10,000円の化粧品なら、通常は消費税1,000円が上乗せされますが、免税ならこの分がかかりません。旅行中のまとめ買いでは、差額が大きな節約になります。

免税店の目印:「Japan. Tax-free Shop」のシンボルマークや、「TAX-FREE」ののぼり・ステッカーが目印です。すべての店が免税に対応しているわけではないため、買い物前に確認しましょう。

なお、免税店で買い物をしても自動的に消費税が引かれるわけではありません。レジで「免税で購入したい」と伝え、パスポートを提示して手続きを行う必要があります。

出典:観光庁『消費税免税店サイト(Tax-free Shop)』/国税庁 No.6551『輸出物品販売場制度の概要』(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm)/観光庁『免税店シンボルマーク』


PIE VATアプリなら、対応店舗を地図で確認できます。

PIE VATアプリの使い方を見る

アプリDL

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/pie-vat/id1438421140

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.piesystems.pie&hl=ja&pli=1

誰が免税で買える?(対象者の条件)

免税を利用できるのは、日本の「非居住者」で、次のいずれかにあてはまる人です。

外国籍の方

  • 在留資格が「短期滞在」で、日本に入国してから6か月未満であること(観光目的の旅行者はここに該当します)。

  • または在留資格が「外交」「公用」であること。

ビザ(査証)について

 免税の対象となる「短期滞在」の在留資格は、次のいずれかの方法で入国した場合に付与されます。

  • ビザ免除国・地域の方: 観光などの短期滞在なら、ビザ(査証)なしで入国できます(2026年時点で74の国・地域が対象)。この場合も、入国時に「短期滞在」の在留資格が付与され、免税の対象になります。付与される在留期間は多くの国・地域で「90日」ですが、インドネシア・タイは「15日」、ブルネイ・カタールは「30日」など、国によって異なります。

  • ビザ免除の対象でない国の方(例:中国、フィリピン、ベトナムなど): 事前に、現地の日本大使館・領事館などで「短期滞在ビザ(査証)」を取得し、そのうえで入国する必要があります。このビザで入国し「短期滞在」の在留資格を得た方も、免税の対象になります。

いずれの場合も、大切なのは「短期滞在」の在留資格で入国し、入国後6か月未満であることです。就労や留学など、免税の対象とならない在留資格で滞在している方は、ビザの有無にかかわらず対象外となります。ビザ免除国かどうかは変わることがあるため、渡航前に外務省の最新情報をご確認ください。

日本国籍で海外に住んでいる方(一時帰国者)

  • 海外に引き続き2年以上住んでいることを「在留証明」または「戸籍の附票の写し」で証明でき、かつ入国後6か月未満であること。

  • 必要書類は、直近の入国(帰国)日の6か月前以降に作成されたものが有効です。パスポートだけでは対象になりません(証明書類の原本の提示が必要)。

重要:入国スタンプをもらいましょう。免税店は、パスポートの入国スタンプで「入国後6か月未満」かどうかを確認します。空港の自動化ゲート(顔認証など)を通るとスタンプが省略されることがあります。スタンプがないと免税を受けられない場合があるため、係員にスタンプを押してほしいと伝えてください。

なお、日本で仕事をしている方や入国後6か月以上経過している方も対象になりません。

出典:国税庁 No.6559『外国人旅行者等の免税購入対象者』(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6559.htm)/外務省『消費税免税制度利用における在留証明』(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page24_002303.html)/観光庁『消費税免税店サイト(対象者)』


アプリの質問にいくつか答えるだけで免税対象か確認できます。

PIE VATアプリの使い方を見る

アプリDL

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/pie-vat/id1438421140

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.piesystems.pie&hl=ja&pli=1

対象になる商品と「いくらから」買える?(2026年10月まで)

2026年10月までの現行制度では、商品は「一般物品」と「消耗品」の2つに分けられ、それぞれに購入金額の条件があります。金額はいずれも税抜価格・同じ店・同じ日の合計で判定します。

区分

主な商品

金額の条件(税抜・同一店・同日)

包装などのルール

一般物品

家電、時計、バッグ、衣類、民芸品 など

合計 5,000円以上

特別な包装は不要

消耗品

化粧品、食品・飲料、薬品 など

合計 5,000円以上 50万円以下

指定された方法で包装。国内で開封しない

  • 消耗品は「国内で開封しない」のが原則。開封や使用をすると、出国時に免除された消費税を徴収される場合があります。

  • 金及び白金の地金、金貨及び白金貨、消費税が非課税とされる物品は対象外です。

  • 一般物品と消耗品を合算して5,000円以上にする方法もありますが、その場合は全体が消耗品扱い(包装対象)になります。詳細は店舗で確認してください。

2026年11月1日からは、この一般物品・消耗品の区分と消耗品の50万円上限が撤廃されます(後述)。 5,000円以上という下限は引き続き設けられる見込みですが、最終的な条件は公式情報でご確認ください。

出典:国税庁 No.6559『外国人旅行者等の免税購入対象者』(金額基準・対象物品)/観光庁『消費税免税店サイト』


購入金額はアプリで自動合算

PIE VATアプリの使い方を見る

アプリDL

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/pie-vat/id1438421140

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.piesystems.pie&hl=ja&pli=1

免税ショッピングに必要な書類(対象者別チェックリスト)

免税を受けるには、レジで所定の書類を「原本」で提示する必要があります。コピーやスマホの写真では手続きできません。対象者ごとに必要なものが異なるので、買い物前に確認しておきましょう。

すべての人に共通で必要なもの

  • 本人のパスポート(原本)。氏名・国籍・生年月日・在留資格・入国年月日を確認するために使います。

  • 入国スタンプ。「入国後6か月未満」であることを確認する印です。自動化ゲート(顔認証など)を通るとスタンプが省略されるため、必要な場合は入国審査時に係員へ申し出て押してもらいましょう。

外国籍の旅行者(在留資格「短期滞在」など)

  • パスポート(原本)のみでOK。上記の共通書類がそろっていれば、追加の証明書類は不要です。

  • ビザ免除国の方はビザなしで入国できますが、その場合も「短期滞在」の在留資格が付与されるため対象になります。ビザが必要な国の方は、取得した短期滞在ビザで入国していれば対象です。

日本国籍で海外に住んでいる方(一時帰国者)

  • パスポート(原本)に加えて、次のいずれか一方の「原本」が必要です。

    • 在留証明(海外の日本大使館・総領事館で発行)

    • 戸籍の附票の写し(本籍地の自治体で発行)

  • これらの書類で「海外に引き続き2年以上住んでいること」を証明します。書類は、直近の入国(帰国)日の6か月前以降に作成されたものが有効です。

  • 書類には本籍地の地番まで記載されている必要があります。都道府県名だけの記載や、地番が空欄・黒塗りのものは認められません。

  • 「在留届」や「戸籍謄本」など、上記以外の書類では手続きできません。

書類でつまずかないためのポイント

  • 提示はすべて原本。コピー・写真・PDF画面では不可。

  • パスポートと証明書類は、レジに並ぶ前に取り出しやすくしておくとスムーズです。

  • 2026年11月からのリファンド方式でも、対象者・書類の考え方は基本的に同じです。加えて、出国時の持ち出し確認が返金の条件になるため、書類とあわせて商品を出国まで手元に残しておきましょう。

出典:国税庁 No.6559『外国人旅行者等の免税購入対象者』/外務省『消費税免税制度利用における在留証明』/観光庁『消費税免税店サイト(手続きの流れ・必要書類)』


パスポート情報を旅行前にアプリへの登録でお店では提示するのみです

PIE VATアプリの使い方を見る

アプリDL

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/pie-vat/id1438421140

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.piesystems.pie&hl=ja&pli=1

店舗での買い方(現行の流れ・当日の手順)

現行制度では、お店によって免税手続きの方法が2種類あります。

  • (A)その場で免税:レジでパスポートを提示し、最初から消費税を差し引いた金額で支払う方法。

  • (B)一括カウンターで返金:百貨店などが「免税手続一括カウンター」を設けている場合、各店では税込で購入し、同じ日にカウンターでパスポート・レシート・商品を提示して消費税相当額の返金を受ける方法(手数料がかかることがあります)。

当日のステップ

  1. 店舗でパスポートを提示(コピー不可)。本人のパスポートで、氏名・国籍・生年月日・在留資格・入国年月日などを確認してもらいます。

  2. 店舗から必要事項の説明を受ける。2021年10月から手続きは電子化され、購入記録は店舗が国税庁のシステムへ送信します(紙の記録票への記入や誓約書の署名は不要)。

  3. 精算・受け取り。(A)はここで税抜価格を支払います。(B)は各店で買い物後、一括カウンターで返金を受けます。

  4. 空港でパスポートを提示(出国時)。税関で手続きのためにパスポートを提示します。免税品は原則、本人が携帯して出国します。

スーツケースに入れて預けたいとき:免税品を預け入れ荷物にしたい場合は、航空会社のチェックインカウンターで荷物を預ける際に申し出れば、税関スタッフが確認に来てくれます。

出典:観光庁『消費税免税店サイト(手続きの流れ)』/国税庁 No.6559『外国人旅行者等の免税購入対象者』(購入記録情報の電子提供)


購入したレシートはアプリに集約されます

PIE VATアプリの使い方を見る

アプリDL

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/pie-vat/id1438421140

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.piesystems.pie&hl=ja&pli=1

空港でやること(出国時の手続き)

免税で買った商品は、日本から持ち出すことが前提です。出国時には、税関でパスポートを提示します。現行制度では、購入時に免税が完了しているため、旅行者側の手続きは比較的シンプルです。

  • 免税品は原則、本人が手荷物として携帯して出国する。

  • 預け入れる場合は、チェックイン時に航空会社へ申し出る。

  • 消耗品は未開封のまま持ち出す。開封・使用済みだと消費税を徴収される場合があります。

「別送」は廃止されています。 購入品を後日、郵便などで海外へ送る「別送」の取り扱いは2025年3月31日で廃止されました。免税品は自分で持ち出す前提で計画しましょう。

なお、2026年11月1日以降は、この空港での手続きが「返金(リファンド)」の要になります。次の章で詳しく見ていきましょう。

出典:観光庁『消費税免税店サイト(別送の取扱い廃止について)』/観光庁『旅行者向け 手続きの流れ』


出国前にレシートをアプリで確認できます。

PIE VATアプリの使い方を見る

アプリDL

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/pie-vat/id1438421140

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.piesystems.pie&hl=ja&pli=1

【2026年11月から】リファンド方式で何が変わる?

2026年11月1日の購入分から、日本の免税制度は「リファンド方式」に移行します。これは、国内での不正な転売を防ぎ、手続きを簡単にし、旅行者の利便性を高めることを目的とした大きな改正です。旅行者にとって最大の変化は、免税のタイミングが「購入時」から「出国時」に移ることです。

新しい流れ(3ステップ)

  1. 店舗で購入(税込で支払う)。これまでと違い、いったん消費税込みの価格を支払います。店舗は購入記録を国のシステムへ送信します。

  2. 出国時に空港で持ち出しを確認。購入日から90日以内に、空港などに設置された免税手続用の端末(キオスク端末)にパスポートを提示し、税関の確認を受けます。

  3. 消費税相当額が返金(リファンド)される。持ち出しが確認されると、その情報が店舗(または委託先の返金事業者)に通知され、消費税相当額が返金されます。

現行制度との比較

項目

現行(2026年10月まで)

リファンド方式(2026年11月1日〜)

支払い

店で税抜価格を支払う(その場で免税)

店で税込価格を支払う(後から返金)

免税が成立するタイミング

購入時

出国時に税関で持ち出しが確認されたとき

商品の区分

一般物品/消耗品に分かれる

区分を撤廃(同じ扱い)

消耗品の上限

税抜50万円以下

上限を撤廃

特別な包装

消耗品は指定の包装が必要

特別な包装は不要

空港での確認

税関でパスポート提示

キオスク端末で確認(90日以内)

[追加:ブロックCTA]

返金の進捗はアプリでまとめて確認できます。

PIE VATアプリを見る / アプリをダウンロードする(無料)

旅行者にとってのメリット

  • 一般物品・消耗品の区別がなくなり、必要な物をまとめ買いしやすくなる。

  • 消耗品の50万円上限がなくなり、高額な化粧品などもまとめて対象にできる。

  • 特別な包装が不要になり、手荷物をコンパクトにまとめやすい。

  • 世界標準の「返金方式」に統一され、他国の経験がある旅行者には分かりやすい。

空港での確認手続き(キオスク端末)

出国時は、空港の免税手続用端末(キオスク端末)にパスポートを提示します。画面に検査の要否が表示され、

  • グリーン判定(検査不要):その場で税関確認は終了。

  • レッド判定(検査あり):税関の検査場所で商品の持ち出し確認を受けます。

旅行者の多い空港(成田・羽田・関西・中部・福岡・新千歳・那覇など)では、Visit Japan Web を活用した手続きにも対応する予定です。事前にVisit Japan Webを準備しておくと、当日スムーズです。

要注意:90日ルールと「まとめて1件」判定。

① 免税の適用を受けるには、購入日から90日以内(購入日の翌日から起算)に出国時の税関確認が必要です。例:11月1日に購入 → 翌年1月30日が確認期限。

② 税関の確認は「購入記録1件ごと」に行われます。1回の購入に含まれる商品のうち1つでも持ち出しが確認できないと、その購入すべてが免税にならず、返金を受けられません。買った物は出国まで持ち出せる状態にしておきましょう。

返金の方法(クレジットカードへの返金、空港での現金受け取りなど)や返金までの期間は、店舗や委託先の返金事業者によって異なります。購入時に、返金方法とタイミングを店舗で確認しておくと安心です。

出典:観光庁『消費税免税制度リファンド方式リーフレット(旅行者向け)』および『旅行者向け よくある質問(リファンド方式)』(https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/page01_000001_00021.html)/国税庁『輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直し』/財務省『令和7年度税制改正の大綱』/全国免税店協会『「リファンド方式」特設サイト』(https://zenmenkyo.jp/refund/)

免税ショッピングでよくある失敗と注意点

せっかくの免税を受け損ねないために、旅行者がつまずきやすいポイントをまとめました。

  • 入国スタンプがない:自動化ゲートを通るとスタンプが省略されがち。係員にお願いしてスタンプをもらいましょう。

  • パスポートを持っていない:免税手続きには本人のパスポート(原本)が必須。コピーやスマホの写真では手続きできません。

  • 消耗品を開けてしまう(現行):2026年10月までは、消耗品を国内で開封・使用すると免税が取り消される場合があります。

  • 出国までに商品を手元に残せない(2026年〜):リファンド方式では、出国時に持ち出しを確認できないと返金されません。使い切ってしまう・手放す予定の物は要注意。

  • 金額条件を満たしていない:同じ店・同じ日の合計で条件に届かないと対象外。返品で下限を割ると、全体の免税が取り消されることがあります。

  • 免税店ではないお店で買う:「TAX-FREE」表示のない店では免税を受けられません。


必要な書類と手続きの残りをアプリがチェックします。

PIE VATアプリの使い方を見る

アプリDL

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/pie-vat/id1438421140

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.piesystems.pie&hl=ja&pli=1

よくある質問(FAQ)

Q. パスポートのコピーでも免税できますか?

A. できません。本人のパスポート原本の提示が必要です。

Q. クレジットカードで払っても免税になりますか?

A. 支払い方法は問いません。条件(対象者・金額など)を満たしていれば免税の対象です。

Q. 2026年11月以降、返金はいつ・どこで受けられますか?

A. 出国時に空港のキオスク端末で持ち出しが確認された後に返金されます。返金の方法(カード返金・空港での現金など)や時期は、店舗や返金事業者によって異なります。購入時にご確認ください。

Q. 免税品はスーツケースに入れて預けても大丈夫ですか?

A. 預け入れる場合は、チェックイン時に航空会社へ申し出てください。税関スタッフが確認できるようにする必要があります。特に2026年以降は、出国時の持ち出し確認が返金の条件になるため、指示に従って手続きしましょう。

Q. 海外在住の日本人でも免税を使えますか?

A. 海外に2年以上住んでいることを在留証明または戸籍の附票の写しで証明でき、入国後6か月未満であれば対象になります。書類の原本を店舗で提示してください。

まとめ

  • 日本の免税は、条件を満たす非居住者の旅行者が消費税(原則10%)なしで買い物できる制度。

  • 2026年10月までは、税抜5,000円以上・パスポート提示で、その場または一括カウンターで免税。

  • 2026年11月1日からは「リファンド方式」に変更。店では税込で支払い、出国時に税関で持ち出しを確認できたら返金される。

  • 新制度では区分・上限・特別包装が撤廃され、まとめ買いがしやすくなる一方、90日以内の出国確認と「1件まとめて判定」に注意。

  • 失敗を防ぐコツは、入国スタンプをもらう・パスポートを携帯する・出国まで商品を持ち出せる状態にしておくこと。

出国時の返金手続きを、スマホでスムーズに。

2026年のリファンド方式では、購入記録の管理や空港での確認がこれまで以上に大切になります。PIE VATアプリなら、対象店舗での免税購入から出国時の返金までをスマホでまとめて管理でき、初めての方でも迷わず手続きを進められます。旅行前の準備として、ぜひご活用ください。

▶ PIE VATアプリについて詳しく見る

アプリDL

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/pie-vat/id1438421140

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.piesystems.pie&hl=ja&pli=1

あわせて読みたい(関連記事)

参考文献(一次情報)

観光庁『消費税免税店サイト(Tax-Free Shop)』 https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/

観光庁『消費税免税制度リファンド方式リーフレット(旅行者向け)/旅行者向け よくある質問』 https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/page01_000001_00021.html

国税庁 No.6559『外国人旅行者等の免税購入対象者』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6559.htm

国税庁『輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直し』

外務省『消費税免税制度利用における在留証明』 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page24_002303.html

財務省『令和7年度税制改正の大綱』

全国免税店協会『「リファンド方式」特設サイト』 https://zenmenkyo.jp/refund/

※ 本記事は公開時点の公式情報に基づいています。免税制度は改正が続くため、旅行前に必ず観光庁・国税庁・税関の最新情報をご確認ください。金額条件・施行日・手続きの詳細は変更される場合があります。



ぜひ一度試してみませんか?

お気軽にお問い合わせください

導入はかんたん3ステップ

お申込後、すぐにご利用いただけます

課題ヒアリング

弊社担当よりお客様のご要望・課題をお伺いいたします(オンライン可)

ご利用案内・お申込

サービスのデモンストレーションや質疑を行います。

すぐにご利用開始

お申し込み後は面倒な開発など不要で、各種機能をご利用いただけます。

デジタルの力でインバウンド集客と顧客理解を強化しませんか?

デジタルの力でインバウンド集客と
顧客理解
を強化しませんか?

外国人観光客への販促とニーズの可視化を同時に実現できます。

サービス導入のご相談や、パートナーさまからのお問い合わせはこちらから。

まずはお気軽にご相談ください。

外国人観光客への販促とニーズの可視化を同時に実現できます。

サービス導入のご相談や、パートナーさまからのお問い合わせはこちらから。

まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせ

資料ダウンロード