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免税販売マニュアル

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一般型免税店の免税販売手続きについて

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免税手続きの流れ

実際に免税店舗ではどうやって免税手続をするの?

1

免税販売の対象者(非居住者)であるかを確認する

お客様が免税手続きが可能な免税対象者であるかを確認しましょう。

旅券等(パスポートなど)の提示を依頼してください。旅券等を所持していない方には免税販売ができません。

  • 提示されたパスポートが「本人のものであるか」を顔写真や生年月日とうで確認しましょう。

  • パスポート上の上陸許可証や入国スタンプにおいて上陸年月日を確認し「入国から6ヵ月を経過していないかどうか」を確認しましょう。

入国日後6ヵ月以内の場合、免税販売の対象者となります。入国日後6ヵ月を経過した場合、日本の居住者となり免税販売ができません。

※居住者の場合は、入国日から6ヶ月以内でも免税販売の対象者とはなりません。

※入国スタンプが押されていない場合、非居住者であることが確認できないため免税販売できません。

日本人の方及び再入国許可等により出入国される外国人の方が自動化ゲートを利用された場合、「入国の証印」が押されないため、入国管理局の職員に入国の際に申し出ることが必要となります。

  • 上陸許可証や入国スタンプの在留資格を確認し「日本国内の事務所に勤務していないこと」を確認します。例えば在留資格が「短期滞在」の場合は、免税販売が可能です。  

  • パスポート以外に乗員上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書、船舶観光上陸許可書等が購入者情報を確認するための書類として認められています。

詳細は全国免税店協会の「在留資格等に関する 免税販売可否ガイドライン」をご参照ください。

お客様が免税手続きが可能な免税対象者であるかを確認しましょう。

旅券等(パスポートなど)の提示を依頼してください。旅券等を所持していない方には免税販売ができません。

  • 提示されたパスポートが「本人のものであるか」を顔写真や生年月日とうで確認しましょう。

  • パスポート上の上陸許可証や入国スタンプにおいて上陸年月日を確認し「入国から6ヵ月を経過していないかどうか」を確認しましょう。

入国日後6ヵ月以内の場合、免税販売の対象者となります。入国日後6ヵ月を経過した場合、日本の居住者となり免税販売ができません。

※居住者の場合は、入国日から6ヶ月以内でも免税販売の対象者とはなりません。

※入国スタンプが押されていない場合、非居住者であることが確認できないため免税販売できません。

日本人の方及び再入国許可等により出入国される外国人の方が自動化ゲートを利用された場合、「入国の証印」が押されないため、入国管理局の職員に入国の際に申し出ることが必要となります。

  • 上陸許可証や入国スタンプの在留資格を確認し「日本国内の事務所に勤務していないこと」を確認します。例えば在留資格が「短期滞在」の場合は、免税販売が可能です。  

  • パスポート以外に乗員上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書、船舶観光上陸許可書等が購入者情報を確認するための書類として認められています。

詳細は全国免税店協会の「在留資格等に関する 免税販売可否ガイドライン」をご参照ください。

お客様が免税手続きが可能な免税対象者であるかを確認しましょう。

旅券等(パスポートなど)の提示を依頼してください。旅券等を所持していない方には免税販売ができません。

  • 提示されたパスポートが「本人のものであるか」を顔写真や生年月日とうで確認しましょう。

  • パスポート上の上陸許可証や入国スタンプにおいて上陸年月日を確認し「入国から6ヵ月を経過していないかどうか」を確認しましょう。

入国日後6ヵ月以内の場合、免税販売の対象者となります。入国日後6ヵ月を経過した場合、日本の居住者となり免税販売ができません。

※居住者の場合は、入国日から6ヶ月以内でも免税販売の対象者とはなりません。

※入国スタンプが押されていない場合、非居住者であることが確認できないため免税販売できません。

日本人の方及び再入国許可等により出入国される外国人の方が自動化ゲートを利用された場合、「入国の証印」が押されないため、入国管理局の職員に入国の際に申し出ることが必要となります。

  • 上陸許可証や入国スタンプの在留資格を確認し「日本国内の事務所に勤務していないこと」を確認します。例えば在留資格が「短期滞在」の場合は、免税販売が可能です。  

  • パスポート以外に乗員上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書、船舶観光上陸許可書等が購入者情報を確認するための書類として認められています。

詳細は全国免税店協会の「在留資格等に関する 免税販売可否ガイドライン」をご参照ください。

2

購入希望される商品が免税販売の基準を満たすかを確認する。

一般物品は税抜き5,000円以上消耗品は税抜き5,000円以上50万円までが免税販売の対象です

※同一の非居住者(免税販売の対象者)に対する同一店舗内、同日中の免税販売金額の合計です。別店舗においては免税販売の対象者は新たに免税品を購入することが可能です。

※一般物品と消耗品の合算により5,000円以上になった場合も免税販売の基準を満たします。その場合は、消耗品を免税販売の規定に基づき包装しましょう。

※一般物品と消耗品を合算した場合は合計で税別50万円までが免税販売の対象となります

一般物品は税抜き5,000円以上消耗品は税抜き5,000円以上50万円までが免税販売の対象です

※同一の非居住者(免税販売の対象者)に対する同一店舗内、同日中の免税販売金額の合計です。別店舗においては免税販売の対象者は新たに免税品を購入することが可能です。

※一般物品と消耗品の合算により5,000円以上になった場合も免税販売の基準を満たします。その場合は、消耗品を免税販売の規定に基づき包装しましょう。

※一般物品と消耗品を合算した場合は合計で税別50万円までが免税販売の対象となります

一般物品は税抜き5,000円以上消耗品は税抜き5,000円以上50万円までが免税販売の対象です

※同一の非居住者(免税販売の対象者)に対する同一店舗内、同日中の免税販売金額の合計です。別店舗においては免税販売の対象者は新たに免税品を購入することが可能です。

※一般物品と消耗品の合算により5,000円以上になった場合も免税販売の基準を満たします。その場合は、消耗品を免税販売の規定に基づき包装しましょう。

※一般物品と消耗品を合算した場合は合計で税別50万円までが免税販売の対象となります

3

免税販売において購入される商品が「通常生活の用に供するもの」であるかの確認をする

消費税免税制度においては、「通常生活の用に供するもの」のみが免税販売の対象として認められています。「事業用途」である恐れがある場合は免税販売は行えません。

「通常生活の用に供するもの」か「事業用途」であるかはどのようにして判断すれば良いのでしょうか?「購入金額」「購入数量」「購入頻度」などを総合的に勘案して店舗や事業所における免税販売の基準を設定することをおすすめします。

例えば下記のような基準を設定することができます。

  • 同一同種の商品を、一度の会計で「20 個以上」免税購入するような場合

  • 同一人物が同一日に、同一店舗で 3 回以上免税購入する場合

  • 同一人物が 3 日以上連続して同一店舗で免税購入する場合

  • 同一人物が毎週同一店舗で免税購入する場合

などの事実を把握したときには、「事業用途」の購入である恐れがあるため、商品を免税により購入希望する対象者に対して、その購入目的、理由等を確認することをおすすめします。

免税品の購入目的、理由が「通常生活の用に供するもの」に該当すると判断できる時には免税販売を行うと同時に、確認した内容を記録として残しておくことが好ましい対応と考えられます。

場合によっては免税販売を行わない等の対応が必要となります。 

詳細は全国免税店協会が設けている「本人確認・免税対象物品・品名登録に関するガイドライン」をご参照ください。

消費税免税制度においては、「通常生活の用に供するもの」のみが免税販売の対象として認められています。「事業用途」である恐れがある場合は免税販売は行えません。

「通常生活の用に供するもの」か「事業用途」であるかはどのようにして判断すれば良いのでしょうか?「購入金額」「購入数量」「購入頻度」などを総合的に勘案して店舗や事業所における免税販売の基準を設定することをおすすめします。

例えば下記のような基準を設定することができます。

  • 同一同種の商品を、一度の会計で「20 個以上」免税購入するような場合

  • 同一人物が同一日に、同一店舗で 3 回以上免税購入する場合

  • 同一人物が 3 日以上連続して同一店舗で免税購入する場合

  • 同一人物が毎週同一店舗で免税購入する場合

などの事実を把握したときには、「事業用途」の購入である恐れがあるため、商品を免税により購入希望する対象者に対して、その購入目的、理由等を確認することをおすすめします。

免税品の購入目的、理由が「通常生活の用に供するもの」に該当すると判断できる時には免税販売を行うと同時に、確認した内容を記録として残しておくことが好ましい対応と考えられます。

場合によっては免税販売を行わない等の対応が必要となります。 

詳細は全国免税店協会が設けている「本人確認・免税対象物品・品名登録に関するガイドライン」をご参照ください。

消費税免税制度においては、「通常生活の用に供するもの」のみが免税販売の対象として認められています。「事業用途」である恐れがある場合は免税販売は行えません。

「通常生活の用に供するもの」か「事業用途」であるかはどのようにして判断すれば良いのでしょうか?「購入金額」「購入数量」「購入頻度」などを総合的に勘案して店舗や事業所における免税販売の基準を設定することをおすすめします。

例えば下記のような基準を設定することができます。

  • 同一同種の商品を、一度の会計で「20 個以上」免税購入するような場合

  • 同一人物が同一日に、同一店舗で 3 回以上免税購入する場合

  • 同一人物が 3 日以上連続して同一店舗で免税購入する場合

  • 同一人物が毎週同一店舗で免税購入する場合

などの事実を把握したときには、「事業用途」の購入である恐れがあるため、商品を免税により購入希望する対象者に対して、その購入目的、理由等を確認することをおすすめします。

免税品の購入目的、理由が「通常生活の用に供するもの」に該当すると判断できる時には免税販売を行うと同時に、確認した内容を記録として残しておくことが好ましい対応と考えられます。

場合によっては免税販売を行わない等の対応が必要となります。 

詳細は全国免税店協会が設けている「本人確認・免税対象物品・品名登録に関するガイドライン」をご参照ください。

4

購入者へ必要事項を説明する

PIE VATを利用すると、アプリ上で外国人観光客への説明が行われますので、外国語をしゃべる必要はありません。

PIE VATを利用すると、アプリ上で外国人観光客への説明が行われますので、外国語をしゃべる必要はありません。

PIE VATを利用すると、アプリ上で外国人観光客への説明が行われますので、外国語をしゃべる必要はありません。

口頭・紙面の交付・掲示等により、必要事項である以下の①~③について説明します。

紙面の交付や掲示等の場合には、日本語と外国語の両方で記載をし、確認を促す必要があります。

  1. 免税購入した物品が輸出するために購入されたものであること

  2. 日本を出国する際、出港地を所轄する税務署長(空港の税関等)に所持する旅券等を提示しなければならないこと (免税購入後に居住者となる場合は、居所となる住所(所在地)を所轄する税務署長に提示する)

  3. 免税購入した物品を日本から出国する際に所持していなかった場合は、免除された消費税がくに相当する額を徴収されること。

    国税庁のWebサイトでは、購入者向け説明事項リーフレット(英・中・韓・日)がダウンロードできます。
    輸出物品販売場における輸出免税について|国税庁 (nta.go.jp)

5

免税店の商品清算、梱包&引き渡し

免税販売対象となることが確認できたら、普段ご利用のレジを使って、お会計を実施しましょう。
お会計の際は、「税込価格」でお会計をしてください。※免税還付金はPIE VATからお客様へ還付されますので、店舗でのお会計の際は、税込価格にてお会計をしていて頂く必要があります。

商品の梱包について
消耗品の場合、日本国内で消費されないように特殊包装をする必要があります。

また、消耗品と一般物品で金額を合算して免税する場合は、一般物品についても特殊包装する必要があります。

特殊包装とは開封した場合には、開封したことがわかるシールなどを利用し、封をするものです。出国時に開封したことがわかった場合、購入後に開封したと見なされ、消費税追徴の対象となります。

一般物品のみの場合は、特殊包装は不要です。        

免税販売対象となることが確認できたら、普段ご利用のレジを使って、お会計を実施しましょう。
お会計の際は、「税込価格」でお会計をしてください。※免税還付金はPIE VATからお客様へ還付されますので、店舗でのお会計の際は、税込価格にてお会計をしていて頂く必要があります。

商品の梱包について
消耗品の場合、日本国内で消費されないように特殊包装をする必要があります。

また、消耗品と一般物品で金額を合算して免税する場合は、一般物品についても特殊包装する必要があります。

特殊包装とは開封した場合には、開封したことがわかるシールなどを利用し、封をするものです。出国時に開封したことがわかった場合、購入後に開封したと見なされ、消費税追徴の対象となります。

一般物品のみの場合は、特殊包装は不要です。        

免税販売対象となることが確認できたら、普段ご利用のレジを使って、お会計を実施しましょう。
お会計の際は、「税込価格」でお会計をしてください。※免税還付金はPIE VATからお客様へ還付されますので、店舗でのお会計の際は、税込価格にてお会計をしていて頂く必要があります。

商品の梱包について
消耗品の場合、日本国内で消費されないように特殊包装をする必要があります。

また、消耗品と一般物品で金額を合算して免税する場合は、一般物品についても特殊包装する必要があります。

特殊包装とは開封した場合には、開封したことがわかるシールなどを利用し、封をするものです。出国時に開封したことがわかった場合、購入後に開封したと見なされ、消費税追徴の対象となります。

一般物品のみの場合は、特殊包装は不要です。        

6

購入記録情報を国税庁へ送信する

PIE VATを利用すると、専用のシステム開発は不要です。
PIE VATは国税庁 承認送信事業者ですから安心してご利用いただけます。

PIE VATを利用すると、専用のシステム開発は不要です。
PIE VATは国税庁 承認送信事業者ですから安心してご利用いただけます。

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2021年10月より、免税販売手続きは完全に電子化されました。免税電子化により、免税手続きの流れが変わりました。
免税店は購入者記録情報を国税庁のサーバーに送信する必要があります。購入記録情報は7年間の保存義務があります。

国税庁へ購入記録情報を送信するためには専用のシステム開発が必要です。
全て自社で整えることは、店舗側の負担が大きくなります。承認送信事業者と契約して、送信手続きを行ってもらうのがおすすめです。
免税電子化により、店舗の事務負担軽減になるほか、外国人観光客の待ち時間も削減されますので、顧客満足度の向上&更なるショッピングの時間確保にも繋がります。

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免税店は購入者記録情報を国税庁のサーバーに送信する必要があります。購入記録情報は7年間の保存義務があります。

国税庁へ購入記録情報を送信するためには専用のシステム開発が必要です。
全て自社で整えることは、店舗側の負担が大きくなります。承認送信事業者と契約して、送信手続きを行ってもらうのがおすすめです。
免税電子化により、店舗の事務負担軽減になるほか、外国人観光客の待ち時間も削減されますので、顧客満足度の向上&更なるショッピングの時間確保にも繋がります。

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免税店は購入者記録情報を国税庁のサーバーに送信する必要があります。購入記録情報は7年間の保存義務があります。

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全て自社で整えることは、店舗側の負担が大きくなります。承認送信事業者と契約して、送信手続きを行ってもらうのがおすすめです。
免税電子化により、店舗の事務負担軽減になるほか、外国人観光客の待ち時間も削減されますので、顧客満足度の向上&更なるショッピングの時間確保にも繋がります。

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