2026
【完全ガイド】免税店申請に必要な書類は?新規・再開・乗り換えのパターン別に徹底解説

免税店(輸出物品販売場)として外国人観光客を迎え入れるためには、税務署への申請やシステムのセットアップなど、いくつかの準備が必要です。「何から手をつければいいのかわからない」「書類が難しそう」と不安に感じる方も多いかもしれませんが、ご安心ください。 PIE VATでは、お申し込み後、お客様の状況に合わせて必要な書類のご案内から提出までをプロがしっかりとサポートします。ここでは、状況別に必要となる書類とその役割について詳しく解説します。
1. 新規で免税店として申請する場合
これから新しく免税販売を始めたい事業者様が、税務署から許可を受けるために必要な書類です。
税務署申請時に必要な基本書類
以下の資料をPIE VATのお申し込み時にご提出いただくと、提携する税理士がこれらをとりまとめ、税務署への申請を無料で代行いたします。
販売店舗の賃貸借契約書: 店舗を借りている場合に必要です(スキャンデータやコピーで可。自社所有物件の場合は不要です)。
販売場の見取図: 許可を受けようとする店舗の図面です。免税販売の手続きを行う場所(レジやカウンター)を明記してください。
人員の配置状況が確認できる資料: 免税手続きを誰が行うのかを示す資料です。見取図に人員の配置を書き込む形でも構いません。
事業内容が確認できる資料: 会社案内やパンフレット、ホームページの掲載情報など、どのようなビジネスを行っているかがわかるもの。
取扱商品が確認できる資料: 取り扱っている商品のリストやカタログなど。
PIE VATで用意・サポートする追加書類
以下の資料については、PIE VATをお申し込みいただく際に当社側でご用意、または作成のサポートをいたします。
登記簿謄本(履歴事項全部証明書): スキャンデータまたはコピー。
免税販売周知資料: 販売員の方々に免税販売の方法を周知するためのマニュアル類。
顧客案内資料: 購入者(外国人旅行者)への必要事項を説明するための案内板やパンフレット。
PIE VAT利用のために必要な資料
システムを円滑に導入するために、以下の2点をご提供ください。
レシートのサンプル: 商品名や番号が例として印字されているもの。
商品マスターシート: レシートに「部門01」と記載される場合、それが「カバン」を指すといった対応表です。
2. すでに許可を取得しているが、現在は休止している場合
2021年10月以降(電子化義務化後)に申請済みで、これから免税販売を再開したいというケースです。この場合、承認送信事業者を変更する手続きが必要になります。
再開に必要な書類
「輸出物品販売場識別符号通知書」のスキャンデータ: 税務署から発行された店舗固有の番号が載った書類です。
購入記録情報の提供方法の届出書の控え: もし控えがない場合は、以前利用していた(または申請していた)送信事業者の情報をお知らせください。
PIE VAT申込用資料
新規の場合と同様に、システム連携のために「レシートサンプル」と「商品マスターシート」をご提供いただきます。
3. 現在他社サービスを利用中で、PIE VATに乗り換えたい場合
現在、他社の免税システムを利用している、あるいは過去に利用していた場合は、「承認送信事業者変更届出」という手続きが必要です。
PIE VATでは、他社からの乗り換えに伴う手続きもすべて無料でフルサポートします。お申し込みフォームから必要書類を提出するか、現在利用中のシステム名を入力いただくだけで、スムーズな移行が可能です。
乗り換えに必要な書類
「輸出物品販売場識別符号通知書」のスキャンデータ: 現在使用している識別符号を確認するために必要です。
購入記録情報の提供方法の届出書の控え: 控えがない場合は、現在利用中の送信事業者名(システム名)をご入力ください。
PIE VAT申込用資料
こちらも同様に、「レシートサンプル」と「商品マスターシート」の2点をご用意ください。
PIE VATの安心サポート体制
免税手続きは専門的な知識を要する部分も多いですが、PIE VATなら専門の担当者と提携税理士が伴走します。
無料の申請代行: 複雑な税務署への書類提出をプロが代行。
柔軟な対応: 書類が足りない、書き方がわからないといった場合も、状況に合わせて個別にご案内します。
最新制度への対応: 2026年の制度改正を見据えた最適なアドバイスを提供。
「まずは何が必要か確認したい」という段階でも構いません。インバウンド対応の第一歩を、PIE VATと一緒に踏み出してみませんか?

ぜひ一度試してみませんか?
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