PIE VATで免税販売を再開する方法
すでに免税販売許可を取得済みの場合の手続き方法
すでに免税許可を取得済みをしている方もPIE VATはご利用いただけます。
PIE VATでは、はじめての方だけではなく、許可取得済みの方も免税販売開始・再開に必要な手続きを
サポートしますのでご安心ください。
申請のタイミングや状況により手続きが異なりますが、状況に応じてご案内いたします。
当てはまるものを選んでください。
1 . 電子化前に申請したが、現在免税販売をしていない
電子化が義務付けられる2021年10月以前に免税手続きを完了されている方は、お手元に申請当時の資料があるかをご確認ください。
当時の資料がない場合(紛失した場合)でもご安心ください。
お申し込みの際にその旨お申し付けいただければ、必要な手続きをご案内します。
PIE VATでは、営業担当より詳細をお伺いし、お客様の状況に合わせた必要な申請や手続きをご案内します。
ご不明な点があっても、免税販売開始までしますので安心してお申し込みください。
2 . 電子化後に申請したが、その後免税販売をしていない
2021年10月以降に税務署に申請を行った方は、以下の2つが手元にあるかご確認ください。
「輸出物品販売場識別符号通知書」のスキャンデータ
購入記録情報の提供方法の届出書の控え(ない場合は、現状の送信事業者の情報)
お申し込みの際に、電子化後に申請済みだることをお伝えいただければ、お客様の状況に合わせた必要な申請や手続きをご案内します。
お申し込み後、ご不明な点が出てきても免税販売開始までしっかりサポートしますので安心してお申し込みいただけます。
3 .電子化後に申請し、現在免税販売をしているが
システムを乗り換えたい
現在、他社サービスを利用している、もしくは他社のサービスを利用していた場合は、承認送信事業者変更届出手続が必要です。
PIE VATでは、他社からの乗り換えや再開に必要な手続きもすべてサポートしますので、安心してお申し込みください。