PIE VATで免税販売を再開する方法
すでに免税販売許可を取得済みの場合
すでに免税許可を取得済みをしている方もPIE VATはご利用いただけます。
お申込フォームで、「免税対応の実施有無」で、現在の状況を選択してください。。
申請のタイミングや状況により手続きが異なりますが、どのような状況でも変わらぬサポートを提供します。
当てはまるものを選んでください。
1 . 電子化前に申請したが、現在免税販売をしていない
電子化が義務付けられる2021年10月以前に免税手続きを完了されている方は、免税電子化のための申請が必要です。
お手元に申請当時の資料があるかをご確認の上、お申し込みください。
お申し込み後、ご不明な点が出てきても免税販売開始までしっかりサポートしますので安心してお申し込みいただけます。
必要な書類
免税電子化の申請のために必要な書類
申請の許可通知書のコピー(以前、免税店登録した際の申請書・許可通知書の控え)
PIE VATの申込に必要な資料
PIE VATを利用するための所定のフォームでの申込のほか、以下の資料をご提供ください。
1. レシートのサンプル(商品名・番号が例としてわかるもの)
2. 商品マスターシート(レシート記載の商品名参照シート:「部門01」=カバンなど)
申込フォーム内「免税対応の実施有無」で、「免税店登録済みだが、電子化未対応」を選択してください。
2 . 電子化後に申請したが、その後免税販売をしていない
2021年10月以降に税務署に申請を行った方は、所轄税務署に承認送信事業者を変更する手続きが必要です。
お手元に必要な書類が揃っているかを確認してください。
お申し込み後、ご不明な点が出てきても免税販売開始までしっかりサポートしますので安心してお申し込みいただけます。
必要な書類
免税販売再開のために必要な書類
・「輸出物品販売場識別符号通知書」のスキャンデータ
・購入記録情報の提供方法の届出書の控え(ない場合は、申請時の送信事業者の情報)
PIE VATの申込に必要な資料
PIE VATを利用するための所定のフォームでの申込のほか、以下の資料をご提供ください。
1. レシートのサンプル(商品名・番号が例としてわかるもの)
2. 商品マスターシート(レシート記載の商品名参照シート:「部門01」=カバンなど)
3 .電子化後に申請し、現在免税販売をしているが
システムを乗り換えたい(PIE VATに切り替えたい)
現在、他社サービスを利用している、もしくは他社のサービスを利用していた場合は、承認送信事業者変更届出手続が必要です。
お申し込みフォームより、必要な書類をご提出いただくか、現在利用中のシステム名をご入力いただければ手続きが可能です。
PIE VATでは、他社からの乗り換えや再開に必要な手続きもすべてサポートしますので、安心してお申し込みください。
必要な書類
免税販売再開のために必要な書類
・「輸出物品販売場識別符号通知書」のスキャンデータ
・購入記録情報の提供方法の届出書の控え(ない場合は、現状の送信事業者の情報)
PIE VATの申込に必要な資料
PIE VATを利用するための所定のフォームでの申込のほか、以下の資料をご提供ください。
1. レシートのサンプル(商品名・番号が例としてわかるもの)
2. 商品マスターシート(レシート記載の商品名参照シート:「部門01」=カバンなど)