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飲食店や体験型サービスは免税販売できる?その理由を解説!|インバウンド対策を検討中の方へ
2026年11月の免税制度改正に向けて、インバウンド対策を強化する企業が増えています。小売業では免税販売の準備を進めるところも多いですが、「飲食店や体験型サービスは免税販売の対象になるのか?」という疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。 結論から言うと、飲食店や体験型サービスは免税販売の対象外です。 今回は、その理由と制度のポイントをわかりやすく解説します。
なぜ飲食店や体験型サービスは免税販売できないのか?
1. 免税の対象は“持ち帰れる商品”に限られる
日本の免税制度では、訪日外国人が購入し、海外へ持ち帰る「消耗品」や「一般物品」 が免税対象となります。
例えば、家電、衣類、化粧品、お菓子などがこれに該当します。
一方で、レストランの食事や宿泊、エンターテインメント、アクティビティなどの「サービス」は持ち帰ることができません。 そのため、これらのサービスは免税販売の対象にはならないのです。
2. 日本国内で消費されるものは課税対象
免税制度の基本的な考え方として、「日本国内で消費されるものには消費税を課す」というルールがあります。例えば、レストランでの食事は日本国内で提供・消費されるため、原則として消費税の免除は受けられません。
これは、映画館のチケットやテーマパークの入場料、マッサージや美容室の施術料などにも同じことが言えます。
体験型サービスはその場で提供されるため、日本国内で消費されるものとみなされ、免税の対象外となるのです。
免税販売できるのはどんな業種?
免税販売を行うことができるのは、主に以下のような物販を行う事業者です。
✅ 家電量販店
✅ アパレルショップ
✅ ドラッグストア
✅ 免税対応のスーパーマーケット
✅ お土産店
ただし、免税販売を行うためには、事前に「輸出物品販売場」の許可を取得し、免税手続きを適切に行うことが必要 です。
あなたのお店が上記のような事業者の場合は、無料で導入できるPIE VATをぜひご検討ください。☺️
インバウンド向けの対策はどうすればいい?
飲食店や体験型サービスは免税販売ができないとはいえ、インバウンド需要を取り込むための施策はたくさんあります。
🔹 多言語メニューの導入 → 英語・中国語・韓国語などの対応で外国人観光客も安心
🔹 キャッシュレス決済の充実 → クレジットカードやAlipay、WeChat Payなどの導入
🔹 観光客向けのプロモーション → SNSや口コミサイトを活用し、訪日外国人にアピール
🔹 セットプランやお得なキャンペーン → 訪日観光客向けの特別コースや割引を提供
また、飲食店や体験型のサービスの店が、国外に持ち帰る商品をお土産として販売する場合は、事前に「輸出物品販売場」の許可を取得し、免税手続きを適切に行うことができれば免税販売も可能です。
普段とは異なるご案内が増えることで本来のお店のオペレーション負荷を上げてしまう可能性もあるので、現在のお土産の実績や、今来ているお客様のニーズを見ながら、バランスを考えて検討してみるのもよいかもしれないですね。
まとめ
飲食店や体験型サービスは、日本国内で提供・消費されるため、免税販売の対象にはなりません。 免税の対象となるのは、「訪日外国人が持ち帰る商品」に限られています。
しかし、インバウンド需要を取り込むための施策を強化することで、外国人観光客に選ばれるお店になることは可能です。今後の訪日需要の増加に向けて、できる準備を進めていきましょう!